相続人
お亡くなりになった方を、民法では「被相続人」と呼びます。では、被相続人の相続人になるのは誰でしょう。
まず、「被相続人の配偶者は、常に相続人」(民法890条)となります。
次に、「被相続人の子は、相続人」(民法887条1項)となります。被相続人の子が相続の開始前に死亡していたり、相続人の欠格事由に該当したり、排除によって相続できないときには、「その者の子がこれを代襲して相続人」(民法887条2項本文)となります。これを「代襲相続人」といいます。代襲相続人が相続出来ないときは、代襲相続人の子がさらに代襲して相続人となります(民法887条3項)。
子・代襲相続人・再代襲相続人がいないときは、被相続人の直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号本文)。被相続人の父親・母親等が該当します。
そして、被相続人の直系尊属がいないときは、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項1号本文)。この兄弟姉妹が相続出来ないときは、その者の子が再代襲します(民法889条1項2号)。被相続人の甥・姪が該当します。兄弟姉妹に関しては、再代襲の規定がありません。
以上が民法の定める相続人の範囲です。従兄弟・従姉妹は相続人になりません。
文責:司法書士 松田健太郎
このコラムの監修者
- 司法書士
- 千葉県エリア担当
所属:松田事務所
相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。
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