相続コラム

相続の効力

 相続が発生すると、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条本文)します。ただし、「被相続人の一身に専属したもの」(民法896条ただし書き)は承継しません。被相続人の一身に専属したものの具体例として、離婚に伴う財産分与の請求権(民法769条1項)があります。もっとも、一度ご本人が財産分与の意思表示をした後の請求権は相続することができるとされています。
 相続人が数人いるときは、「相続財産は、その共有に属」(民法898条)します。そして、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」(民法899条)ことになります。
 相続分は民法900条、901条で定められています。相続人間で協議をして、相続分と異なる割合で相続することも出来ます(民法906条)。「相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(民法899条の2第1項)ので、注意が必要です。
 この条文は、平成30年改正でできた条文で、令和1年7月1日以後に発生した相続に適用されます。もっとも、令和1年7月1日より前に相続が開始しても、令和1年7月1日以後にその承継の通知がされるときはこの条文の適用があります(改正附則3条)

文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

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