相続コラム

相続分

 相続分は、民法900条で次のとおり定められています。

配偶者

直径尊属

兄弟姉妹

2分の1

2分の1

 

 

3分の2

 

3分の1

 

4分の3

 

 

4分の1

 「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいもの」(民法900条4号前段)とします。また、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1」(民法900条4号後段)とします。代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです(民法901条)。  このように、相続分は民法で定められておりますが、遺言で定めることもできます(民法902条1項)。  また、長男は大学まで進学した、二男は結婚式の費用を出してもらった等、家庭の事情により、民法で定めた相続分が不平等になることもあります。このような特別受益があるときには、その特別受益を加味して相続分の計算をすることになります(民法903条1項)。  さらに、三男だけが親の介護に尽力した等、家庭の事情により、民法で定めた相続分が不平等になることもあります。このような寄与分があるときは、寄与分を協議で定めて相続分を計算することになります(民法904条の2)。長男の妻が介護に尽力した場合は別途民法1050条で定められています。  特別受益と寄与分については、相続開始から10年を経過した遺産分割協議の際に適用されない(民法904条の3)ため、注意が必要です。
文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

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