相続コラム

相続の承認及び放棄

 相続をするべきか否か、その判断は「相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内」(民法915条1項本文)にする必要があります。相続の開始から3ヶ月ではなく、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。相続の開始があったときとは、①被相続人の死亡の事実を知ったこと、②自分が相続人であると分かったこと、③相続財産の全部または一部の存在を認識した、または通常であれば認識できたことすべてを満たしたときとされています。
 まず、相続をするという、相続の承認には2通りの方法があります。1つめは、すべてを相続するという単純承認(民法920条)、2つめは、限定承認です(922条)。限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の処理をするというものです。プラスの財産が余ることもあるし、なくなることもあります。負債がどれだけあるか分からないというときに用いられます。つぎに、相続をしないという手続きは、相続放棄(民法938条)といいます。
 限定承認と相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して手続きをする必要があります(民法924条、938条)。相続放棄は、相続人が各々することができるのに対して、限定承認は相続人の全員でする必要があります(民法923条)。
 単純承認は、特にすべき手続きはありません。もっとも、相続財産を処分すると単純承認したものとみなされる(民法921条1号)ので、注意が必要です。

文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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