相続コラム

相続人の不存在

 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は相続財産法人となります(民法951条)。相続財産法人になるといっても、実際に管理・清算する人が必要です。そのため、利害関係人又は検察官から家庭裁判所に請求することによって、相続財産の清算人を選任することになります(民法952条)。相続財産の清算人の選任を請求することができる利害関係人とは、具体的に、特別縁故者、相続債権者、相続財産を管理している人、地方自治体、不動産の共有者等が考えられます。
 相続財産の清算人は、相続財産を調査・管理し、債権者等に対し弁済をしていきます。残った財産があるとき、特別縁故者がいるときは特別縁故者へ財産を分与し(民法958条の2)、特別縁故者がいないときは国庫に帰属させます(民法959条)。
 法定相続人がいないときであっても、包括受遺者がいるときには、相続人のあることが明らかでないとは言えません(最判平9年9月12日民集51-8-3887)。包括受遺者は、遺言書で定めることができます。遺言書の残し方も、自筆証書遺言書、自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言と方法が様々です。それぞれ長所・短所があります。相続人がいらっしゃらない方で、自分の財産が国庫に帰属するのはもったいないとお考えの方は、一度司法書士等にご相談してみるといいかもしれません。
 

文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

司法書士・税理士を探す

初回相談無料