保険金を一時所得で受け取るケース
一時所得の生命保険の効果
契約者が受取人の保険
死亡保険金には法定相続人×500万円の非課税枠という取り扱いがあります。その条件は、契約者=被保険者の保険契約で、受取人が相続人であること、となります。
もし、非課税枠以上の保険金を相続人が受け取った場合はどうでしょうか。その死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税を算出する際の財産となります。つまり、死亡保険金も課税対象となりますので、実際に手元に残る金額は確認をしておきたいところです。
相続財産と比べ、あまりに大きな保険金額を掛けていた場合には、相続税も高額になってしまうことも考えておきましょう。
それでは、相続財産を減らしながら、相続人により多くの保険金を残すことができるとしたらどうでしょう。
それが、契約者(保険料負担者)が受取人となっている生命保険です。
2分の1課税のメリット
契約者(保険料負担者)=受取人となっている死亡保険金を受け取った場合、この死亡保険金は一時所得となり、受取人の他の所得と合算して所得税を計算します。その場合、2つの税務上のメリットが考えられます。
一点目は、一時所得は2分の1課税というルールがあることです。
① 契約者=被保険者の場合
死亡保険金が相続税の対象となり、以下の計算方法で税金を算出します。
【死亡保険金額-非課税枠〈500万円×法定相続人〉】×税率
② 契約者(保険料負担者)=受取人の場合
死亡保険金が所得税の対象となり、以下の計算方法で税金を算出します。
【〈死亡保険金額-既払込保険料累計額-50万円〉×1/2】×税率
契約者(保険料負担者)=受取人の方が、50万円の控除、さらには2分の1にされた金額に対して税率がかけられていることが分かります。実際には、受け取る保険金額や既払込保険料、各種の控除を始め、他の相続財産額や他の所得額によって税率が変わってくるため、一概には言えませんが、一時所得にすることで、税引き後の受取額が増えることがあります。詳細の税金に関しては、税理士等専門家に確認をすると良いでしょう。
もう一つのメリットに関しては、次回のコラムにてご案内します。
※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
このコラムの監修者
プルデンシャル生命保険株式会社
東京第三支社
ライフプランナー 松尾亮二