相続コラム

保険金を一時所得で受け取るケース2

2分の1課税だけじゃない生前贈与の効果

生前贈与した現金で、保険料を支払う

前回、一時所得になる死亡保険金について紹介しました。もう一つのメリットとは何でしょう。
それは、生前贈与による相続財産の圧縮効果です。贈与に関して、財産を受け取った人は年間110万円まで非課税で受け取れるという話を聞いたことがある方は多いと思います。詳細は割愛しますが、この制度を活用して、受け取った現金で、保険料を支払った場合を考えてみます。分かりやすくするために、3つの事例をあげます。
例)父の相続財産1億円(現金のみ)家族構成は父、母、長男、次男。基礎控除以外の加算や控除、事情等は考慮しないものとします。

1. 生命保険加入無しの場合
課税対象となる相続財産
1億円-基礎控除(法定相続人3人の場合4800万円)=5200万円
相続税総額630万円(配偶者控除前)

2. 契約者=被保険者の生命保険3300万円に加入(支払保険料3000万円)の場合
課税対象となる相続財産
7000万円(1億円-保険料3000万円)+死亡保険金3300万円-1500万円(法定相続人×500万円の非課税枠)-基礎控除(4800万円)=4000万円
相続税総額450万円(配偶者控除前)

3. 契約者=被保険者の生命保険1500万円に加入。(支払保険料1350万円)
さらに長男と次男は契約者=受取人の保険1100万円に加入
(被保険者は父、仮に年間保険料100万円×10年間で累計保険料1000万円とする)
さらに父から長男と次男へ年間100万円贈与×10年間=合計2000万円
(相続時精算課税制度を活用し、年間110万円の控除枠範囲内とする)
課税対象となる相続財産
6650万円(1億円-保険料1350万円-生前贈与2000万円)+死亡保険金1500万円-1500万円(非課税枠)-基礎控除(4800万円)=1850万円
相続税総額185万円(配偶者控除前)
課税対象となる所得
1人当たり【1100万円(死亡保険金)-1000万(支払保険料)-50万円(一時所得の特別控除)】×1/2=25万円
税額、他の所得と合算して計算となります(最大55%)

上記の通り、生命保険を活用することで、相続税を抑える効果が期待されます。実際の分割案や財産状況によって、保険設計や税金等は変わってきます。一つの例として考えて頂ければと思います。
前回、今回と2回にわたり、一時所得を活用するメリットをお伝えしました。現在の保険契約について、将来の手残りも含めてシミュレーションしておくことをお勧めします。

※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

このコラムの監修者

プルデンシャル生命保険株式会社
東京第三支社
ライフプランナー 松尾亮二

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