相続コラム

遺言書の作成方法と必要な手続き|自筆・公正証書の違いと注意点も解説

遺言書は、相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段です。しかし、作成方法を誤ると、遺言自体が無効になることもあります。

この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、必要な手続きについてわかりやすく解説します。

1.遺言書の種類とその特徴

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のふたつあります。

1-1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、本人がすべて手書きで作成する遺言書です。費用をかけずに作成できる点が魅力ですが、法律上の要件を満たさなければ無効となるリスクがあります。

具体的には、全文の自書、日付の記載、署名、押印が必要です。近年では「法務局での自筆証書遺言保管制度」も開始され、保管や改ざんの不安が軽減されました。

これにより、検認手続きが不要になるメリットもあります。

1-2.公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成する遺言書です。内容が法律的に整っており、偽造や紛失のリスクがほとんどないのが特徴となります。

費用はかかりますが、遺言の効力を確実にするためには非常に有効な方法です。

1-3.遺言書作自筆証書遺言の手続きは下記の流れで進みます。

①財産目録の整理(目録はパソコン作成も可)
②自筆で遺言内容を記載(全文、日付、署名、押印)
③必要に応じて法務局で保管申請(本人が出向く必要あり)

公正証書遺言の手続きは下記の流れで進みます。

①公証役場への予約
②遺言内容の事前相談(必要書類:戸籍謄本、財産の証明書など)
③証人2名の同席と本人確認
④公証人による作成、読み聞かせ、署名・押印
⑤正本・副本の受領(原本は公証役場で保管)

3.遺言書作成時の注意点とポイント

遺言書は、正しい方法で作成されなければ「無効」となってしまうため、下記の点に注意しましょう。
3-1.無効にならないための注意点

•自筆証書は押印漏れや記載不備に注意
•公正証書は証人の適格性(推定相続人は不可)に注意
•最新の法制度や相続人の状況を考慮して作成することが重要

3-2.相続人への配慮も忘れずに
遺言書があることで、財産の配分が明確になり、相続人同士のトラブルを防げます。ただし、法定相続人の「遺留分」を侵害しないように注意しましょう。
必要に応じて弁護士や司法書士など専門家の支援を受けることも有効です。

4.複雑なケースに対応した遺言書の高度な活用法

相続における特殊事情やリスクを見据えた「応用的な遺言書の構成」によって、法的トラブルの予防や意向の最大限の実現が可能になります。
4-1.予備的遺言の活用で万一の事態にも備える
指定した相続人が遺言執行前に死亡した場合などに備え、「予備的遺言」を記載することで、遺言の空白リスクを回避できます。

予備的遺言とは、第一順位の受遺者が相続開始時点で死亡していた場合に備えて、次順位の受遺者を指定する条項のことです。

【例文】
長男〇〇が相続開始以前に死亡していた場合には、その子である□□に本遺贈を行うものとする。

このような条項を入れておくことで、「代襲相続」では対応しきれないケースや、「遺贈の無効」による争いを未然に防ぐことが可能です。
4-2.負担付遺贈・条件付遺贈で意思を明確化
単なる財産の分配だけでなく、特定の義務や条件を課した遺贈により、被相続人の真意をより具体的に反映できます。

「負担付遺贈」は、相手に一定の義務を課して遺贈する方法で、たとえば以下のような条項が該当します。

•被相続人の仏壇を承継し、年忌法要を継続すること
•障害を持つ弟の生活費を一定額支援すること

一方で「条件付遺贈」は、特定の条件が満たされた場合に遺贈が効力を持つ形式です。

【例文】
次女〇〇が司法試験に合格した場合には、自宅不動産を遺贈する。

ただし、「条件が不明確」「義務の履行が困難」なケースでは無効や紛争の原因となるため、法律的な妥当性の検討が不可欠です。
4-3.遺言執行者を積極的に指定すべき理由とは?
複雑な財産構成や法的義務の履行が求められる場合、遺言執行者の指定はトラブル回避と迅速な手続きに直結します。

遺言執行者とは、遺言の内容を現実に実現する役割を担う者であり、以下のようなケースで特に重要です。

•不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約
•子の認知、相続人の廃除、遺贈実行などの法律行為
•相続人同士の利害が対立しているケース

執行者を指定しておくことで、相続人全員の同意を得ずに単独で手続きができるため、時間と手間を大幅に省けます。

執行者には司法書士・弁護士・信託会社などが適任で、遺言に「〇〇を遺言執行者に指定する」と明記することで法的効力を持ちます。
4-4.信託型遺言との違いと相性のよいケース
柔軟性の高い「遺言信託」や「民事信託」との使い分けにより、事業承継や障害者扶養などにも対応可能になります。

最近では、**信託契約と遺言を組み合わせた「遺言代用信託」**や、**民事信託(家族信託)**によって、より多段階的な財産管理が可能になっています。

•例)遺言に基づき死亡後に信託財産を管理 → 二次相続まで一貫した承継が可能
•例)認知症対策として生前信託を組み、死亡後の遺産分割に連動

このようなスキームは高度な設計と専門家のサポートが不可欠ですが、複雑な家庭環境や中小企業オーナーの事業承継などにおいて有効です。

まとめ

遺言書の作成は一見難しそうに思えますが、正しい知識と手続きに従えば、誰でも確実に行うことができます。自筆証書と公正証書の違いを理解し、自分や家族に合った方法を選ぶことが大切です。

相続を「争続」にしないためにも、早めの準備をおすすめします。

このコラムの監修者

そうぞくたろう相続太郎
相続サポートの案内人
東京都エリア担当

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続を愛し、相続に愛された男!相続太郎だ!
相続の手続きは本当に複雑です。
疑問や不安もたくさんあると思います。
その疑問や不安をわかりやすく、丁寧に伝えるのが私の"使命"です。
みなさんに寄り添って、一緒に相続の問題を解決したいと思っています。
お気軽に、まずはご相談下さい。

そうぞくたろう相続太郎

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