相続対策でできること5選|節税につながる生前の備えとは?
目次
H2 相続対策で相続税が節税できる
H2 節税のために相続対策でできること5選
H3 暦年贈与を活用して年間110万円ずつ財産を渡す
H3 相続時精算課税制度で早めに贈与する
H3 贈与税のかからないの特例を利用する
H3 生命保険を活用して非課税枠を利用する
H3 不動産や土地の評価額を下げる
H2 相続対策をする際の注意点
H2 節税のための相続対策は早めが肝心
はじめに 「相続税の負担を少しでも軽くしたい」「相続対策で何をすればいいか分からない」このような人はいませんか?実は相続が発生する前に行う生前の準備次第で、相続税を大きく減らすことができます。 この記事では、節税につながる代表的な相続対策を5つ紹介します。相続対策が必要な人や注意点も紹介しますので最後までご覧ください。
H2 相続対策で相続税が節税できる
相続税は、基礎控除額を超える遺産を相続した際に発生する税金です。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、それを超える分に対して課税されます。
参考:相続税の税率|国税庁
相続税は財産を減らす、評価額を下げるなどの対策を生前に行うことで、課税対象を減らし節税ができます。 相続税対策がとくに必要なのは、下記に当てはまる人です。
● 相続財産が基礎控除額を超えそうな人
● 相続財産の大部分が不動産である人
● 配偶者がいない、または配偶者との婚姻期間が短い人
上記に当てはまる人は、早めに相続対策を行い節税しましょう。
H2 節税のために相続対策でできること5選
節税を目的とした代表的な相続対策を5つ紹介します。
● 暦年贈与を利用して年間110万円ずつ財産を渡す
● 相続時精算課税制度で早めに贈与する
● 贈与税のからない特例を利用する
● 生命保険を活用して非課税枠を利用する
● 不動産や土地の評価額を下げる
H3 暦年贈与を利用して年間110万円ずつ財産を渡す
暦年贈与とは、1年間に1人あたり110万円までの贈与であれば、贈与税がかからずに財産を移転できる制度です。
参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
暦年贈与を利用して、毎年少しずつ財産を家族へ贈与すれば、相続時の課税対象となる財産を着実に減らすことができ、節税につながります。とくに、子や孫など複数人に贈与することで、節税効果が高まります。 ただし年間110万円以下の贈与でも、贈与契約書の作成や銀行振込などの証拠がなければ、税務署に認められず課税対象となる可能性も。確実に節税効果を得るには、毎年贈与契約書を交わしたり、贈与用の口座を管理したりと、形式を整えましょう。
H3 相続時精算課税制度で早めに贈与する
贈与で課税対象となる財産を減らす方法としては、相続時精算課税制度の活用も有効です。 相続時精算課税制度では、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に対し、累計2,500万円まで贈与税なしで財産を贈与できます。
参考:贈与税がかかる場合|国税庁
贈与財産は将来の相続税の課税対象になりますが、評価額は「相続時」ではなく「贈与時」の価値が基準となります。そのため将来的に値上がりが予想される不動産や株式の贈与にとくに効果的です。 さらに2024年からは、年間110万円までの贈与は別枠で非課税・申告不要となり、柔軟な活用がしやすくなりました。
参考:令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!|国税庁
ただし一度選択すると暦年贈与には戻れないため、制度の特徴を理解したうえで慎重に利用しましょう。
H3 贈与税のからない特例を利用する
贈与による相続対策では、贈与税が大きな負担になりがちですが、特定の目的に合致した場合に限り、贈与税がかからない特例制度が用意されています。これらの制度を活用すれば、一度に大きな金額を非課税で贈与できるため、相続財産を大きく減らすことが可能です。 贈与税がかからない贈与方法として、下記の特例が活用できます。なお、利用には期限や申告が必要なため、事前に制度内容を確認しておきましょう。
特例制度 | 非課税限度額 | 主な対象と用途 |
教育資金の一括贈与 | 1,500万円 | 孫の学校教育費、習い事費用など |
住宅取得等資金の贈与 | 1,000万円 | 子・孫のマイホーム取得費(新築・購入) |
参考:
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与|国税庁
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
適用には金融機関経由の手続きや贈与者・受贈者の条件があるため、早めの準備が重要です。
H3 生命保険を活用して非課税枠を利用する
節税のために相続対策できることとして、生命保険の非課税枠を利用して財産を残す方法も挙げられます。
生命保険金は、相続人が受取人となっている場合「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。
参考:相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
たとえば相続人が2人いれば、最大1,000万円まで非課税で保険金を残すことが可能です。
生命保険の非課税枠を活用すれば、相続財産の一部を節税しながら、同時に相続税の納税資金として現金を確保することもできます。
ただし、「保険料を支払った人」と「被保険者」がどちらも被相続人であること、かつ「受取人が相続人」である必要があります。また、相続放棄した相続人はこの非課税枠の対象外になるため注意が必要です。
計画的な保険契約と見直しが節税効果を最大化する鍵となります。
H3 不動産や土地の評価額を下げる
不動産や土地の評価額を下げて資産を減らすのも、相続税を抑えるための有効な対策です。
相続税では、土地の評価額がそのまま課税対象になるため、評価額を下げることができれば、節税効果が大きくなります。
土地の評価は「路線価方式」または「倍率方式」で算出されますが、どちらの方式でも適用できる評価減の方法があります。下記の対策を検討することで、評価額を正当に引き下げることが可能です。
● 賃貸物件を建てる(貸家建付地評価):借地借家法の適用により権利制限が生じ、評価額が下がる
● 小規模宅地の特例を利用する:事業用・自宅用の土地に最大80%の評価減が適用可能
● 実測により面積を見直す:登記面積より実測面積が小さい場合は測量で評価額を下げられる
● 地積規模の大きな宅地と認定する: 一定規模以上の住宅地で評価減が認められる特例制度
● 相続税に詳しい税理士に再評価を依頼する:凹凸地や騒音地域など、「利用価値の低下」が考慮されるケースを見逃さず評価減につながる
上記の方法は、それぞれ要件があるため、実行前に国税庁の資料や専門家の確認を必ず行いましょう。
H2 相続対策をする際の注意点
相続税の節税対策には、贈与や保険、不動産の活用などさまざまな方法がありますが、実行する際にはいくつかの重要な注意点があります。
まず節税効果ばかりを優先して過度な対策を行うと、税務署に否認される可能性も。とくに近年では、不動産を使った節税スキームに対し、国税庁が厳しく対応しており、実勢価格に近い評価で課税されるケースも出ています。
また相続税対策に多くの資金を費やしすぎると、老後の生活資金が不足するリスクもあります。実際には相続税がかからないにもかかわらず、過剰に対策をしてしまうケースも少なくありません。
対策を講じる前にまずは相続財産の全体像を把握し、税額を試算すること、そして老後資金とのバランスを冷静に見極めることが大切です。
H2 節税のための相続対策は早めが肝心
節税のための相続対策は、一朝一夕で成果が出るものではなく、早く始めるほど節税効果が高まります。
とくに暦年贈与や生命保険の活用は、時間をかけて行うことが前提です。
制度の変更や最新の税制に対応するためにも、税理士などの専門家に相談してみましょう。
このコラムの監修者
- 相続サポートの案内人
- 東京都エリア担当
相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続を愛し、相続に愛された男!相続太郎だ!
相続の手続きは本当に複雑です。
疑問や不安もたくさんあると思います。
その疑問や不安をわかりやすく、丁寧に伝えるのが私の"使命"です。
みなさんに寄り添って、一緒に相続の問題を解決したいと思っています。
お気軽に、まずはご相談下さい。
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