相続放棄が相続税対策になる?
相続というと「財産を受け取るのが当たり前」と思いがちですが、相続しないという選択が有利になる場合があります。「相続しない=相続放棄」がその後の相続税を安くするのです。今回はこの特殊なケースについてご説明します。
まず、相続人には優先順位があります。第一順位は「子ども」、次に「父母(直系尊属)」、第二順位の相続人がいなければ第三順位の「兄弟姉妹」が相続人になります。なお、配偶者は常に相続人になります。
たとえば配偶者がおらず、子どももいない方が亡くなった場合、その親が相続人となりますが、その親が相続放棄すると、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
このとき注目したいのが、親が相続を放棄することで、将来的な相続税の負担を減らせる可能性があるという点です。
親が子どもの財産を相続すると、その財産は親の財産に加算され、将来その親が亡くなった際に再び相続税の対象となります。子どもの財産を親が相続する際と、親が亡くなって兄弟姉妹(子どもから見て)が相続する際と相続税が二回かかってしまうことになるのです。
一方で、親が相続放棄をして、財産を兄弟姉妹が直接相続する形にすれば、二回相続税が課税されるのを避けられ、親の将来の相続税を抑えることができます。
しかし、注意が必要なのは、兄弟姉妹が相続人になると「相続税の2割加算」が適用されるということ。これは、被相続人の配偶者や子ども、親以外の人が相続するときに、相続税額が通常の2割増しになるという制度です。さらに、兄弟姉妹は税額控除などの優遇が少ないため、相続税の負担が高くなりやすいという側面もあります。よって、総合的に判断することが重要です。
相続においては、家族関係や相続財産の所有状況など、二つとして同じケースはありません。家族の将来を見据え、税理士などの専門家と相談しながら、最適な方法を選びましょう。