相続コラム

遺言(普通の方式)

遺言書には、普通の方式と特別の方式があります。今回は、普通の方式について取り上げようと思います。

 遺言書の普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります(民法967条本文)。

 自筆証書遺言は、遺言者が遺言を書く方式によるものです(民法968条1項)。
原則として、全文を自書する必要があります。
例外として、相続財産の目録についてはパソコンで印字したものを用いることができます(民法968条2項前段)。
自筆証書遺言のメリットは、無料で作成できることです。
デメリットは、方式を間違えると効力が生じないこと、
遺言書を作成しても家族に発見されないおそれがあることです。

 公正証書遺言は、証人二人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自これに署名し印を押すという方式によるものです(民法969条)。
公正証書遺言のメリットは、公証役場に原本が保管されていることです。
相続人は、遺言書の検索をし、謄本を取得することが可能です。
デメリットは、公証役場への費用がかかることです。

 秘密証書遺言は、遺言者が署名し印を押した証書を封じ、証書に用いた印章で封印したものを、
公証人一人及び証人二人以上の前に提出して自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、
公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人が署名し、
印を押すという方式によるものです(民法970条)。秘密証書遺言のメリットは、
内容を誰にも知られないということです。また、公証役場への費用が公正証書遺言遺言よりも安いです。
デメリットは、公証役場に原本が保管されないことです。原本は、遺言者に返却されます。また、方式を間違えると効力が生じません。

 最後に、自筆遺言証書を法務局で保管するという制度もございます。詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。

文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

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