お墓など祭祀財産の相続について
お墓など祭祀財産の相続について
相続手続が必要となる被相続人の財産として、「相続財産」と「祭祀財産」があります。「相続財産」については、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務であるとされていますが(民法第896条)、「祭祀財産」については、以下のとおり別のルールが設けられています。
民法第897条
1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
1.祭祀財産とは
祭祀財産に含まれる主なものは以下のとおりです。
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①系譜
家系図、過去帳など祖先以来の家系を示した文書や図書をいいます。
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②祭具
位牌、仏壇、仏具、神棚など、祖先・親族等の祭祀の用に供する用具をいいます。
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③墳墓
墓石、墓碑などの設備の他、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権をも含むと解されています。
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④遺骨
祭祀財産に準じて、祭祀を主宰すべき者に帰属すると解されています(最判平成元年7月18日家月41巻10号128頁)。
2.祭祀財産の承継者(祭祀主宰者)の定め方
祭祀財産の承継者は、以下の順序により定められます。
- 被相続人に指定された者
- 慣習に従って定められた者
- 被相続人の指定がなく、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めた者
3.墓地の承継(所有権移転登記)
祭祀財産である墓地を所有していた被相続人が死亡した場合、これを承継した者(祭祀主宰者)は、「民法第897条による承継」を登記原因として所有権移転登記をすることができます。
申請方式としては、遺贈の場合に準じて、祭祀主宰者を登記権利者、相続人全員又は遺言執行者を登記義務者とする共同申請によるとされています。
登記原因証明情報としては、以下のものを添付します。
- ①被相続人の指定による場合:被相続人が作成した指定書又は遺言書
- ②慣習によって定められた場合:その者が祭祀主宰者であることを相続人全員が確認した書面
- ③家庭裁判所が定めた場合:家庭裁判所の審判書など
また、被相続人の死亡の事実を証するために戸籍謄本等も添付します。
その他添付情報として、登記識別情報、登記権利者の住所証明情報、登記義務者の印鑑証明書の添付も要します。
【ご注意】
本情報は一般的な内容を記載したものであり、個別の事案によっては適用されない場合があります。具体的な手続きや法律の適用については、必ず専門家にご相談ください。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 埼玉県エリア担当
所属:司法書士みその法務事務所
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