遺産分割協議前の相続預貯金の払い戻し制度
遺産分割協議前の相続預貯金の払い戻し制度
被相続人の口座は凍結される
亡くなった方(被相続人)が預貯金をしていた場合、金融機関が被相続人の死亡を知ると口座が凍結されてしまいます。
そして、原則として、相続人は遺産分割協議が終わるまでは預貯金を解約することができません。
しかし、被相続人の口座が凍結されてしまうと、相続人が相続債務の支払いをすることができなくなってしまうなどの困った事態の発生が考えられます。
相続預貯金の払い戻し制度
そこで、令和元年7月1日から、遺産分割協議前の相続預貯金を払い戻す制度が始まりました。
一つは、家庭裁判所の判断を経るという制度です。
そしてもう一つは、家庭裁判所の判断を経ることなく、各相続人が一定額の払い戻しを金融機関に対して請求できるという制度です。
相続人が単独で払い戻しを請求できるのは、以下の計算式の金額となります。
相続開始時点の預貯金額 × 1/3 × 法定相続分
※同一の金融機関からの払い戻しは、**150万円が上限**となっています。
払い戻しを受けた預貯金は、後日、遺産分割協議において、払い戻しを受けた相続人が取得したものとして調整されます。
【重要】注意点
ただし、遺言があるときなど、上記制度を使うことができない場合もありますので注意が必要です。払い戻しを検討する場合は、金融機関に問い合わせることをお勧めいたします。
文責
司法書士 小林あき
このコラムの監修者
- 司法書士
- 長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所
長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。
当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。
長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。
当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。