相続コラム

相続税の納税義務者と課税財産

相続税の納税義務者と課税財産

1.居住無制限納税義務者

相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

取得したすべての財産が課税の対象になります。

2.非居住無制限納税義務者

相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人

  1. 財産を取得した時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人

    1. 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
    2. 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
  2. 財産を取得した時に日本国籍を有していない人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)

取得したすべての財産が課税の対象になります。

3.居住制限納税義務者

相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(1に掲げる人を除きます。)

取得した日本国内にある財産が課税の対象になります。

4.非居住制限納税義務者

相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人(2に掲げる人を除きます。)

取得した日本国内にある財産が課税の対象になります。

5.特定納税義務者

上記1~4のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税適用財産を取得した人

相続時精算課税適用財産が課税の対象になります。

納税義務者の範囲は、次のとおりになります。

【ご注意・免責事項】

この情報は、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。税制は頻繁に改正され、個別の状況によって適用されるルールが異なります。本記事の内容のみに基づいて具体的な税務判断を行うことはせず、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

このコラムの監修者

やまけ たかみち山宅 孝道
税理士
埼玉県エリア担当
所属:山宅孝道税理士事務所

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
これらの経験を生かし、皆さまの相続税の処理をスムーズに行うだけでなく、大切な家族の遺産をできる限り多くの残すことができるよう、サポートさせていただきます

やまけ たかみち山宅 孝道

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
これらの経験を生かし、皆さまの相続税の処理をスムーズに行うだけでなく、大切な家族の遺産をできる限り多くの残すことができるよう、サポートさせていただきます

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