相続コラム

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜい)—2024年改正の要点と上手な使い方

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜい)—2024年改正の要点と上手な使い方

相続や生前贈与の選択肢として注目されるのが相続時精算課税制度です。2024年(令和6年)から大きく使い勝手が変わり、少額贈与のハードルが下がりました。

本稿では制度の骨子、活用メリット、2024年改正点をコンパクトに解説します。

1. 制度の骨子(だれが使えて、どう課税される?)

原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与で「相続時精算課税制度」を選択できます。

選択するとその贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除が使え、超過部分は「一律20%」の贈与税がかかります。

いったん選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことは不可です。


2. 課税のしくみ(生前は贈与税、相続時に精算)

選択後の贈与は、原則として贈与時の価額で管理され、贈与税を納めた場合でも、贈与者の相続時に贈与時価額で相続財産に加算して相続税を計算し、「既納の贈与税は相続税から控除(不足なら還付)」されます。

評価はあくまで「贈与時」なので、贈与後の値上がり分は相続税計算に原則反映されません。


3. 2024年(令和6年)改正の3大ポイント

  • (1) 年110万円の基礎控除を創設

    相続時精算課税を選んだ後でも、暦年課税とは別建てでその年の贈与額から110万円を控除できるようになりました。相続時に加算するのも基礎控除を差し引いた残額だけになります。

  • (2) 110万円以下なら申告不要に

    同一年の贈与合計が110万円以下なら、贈与税の申告は不要です。ただし制度を最初に選択する年は「選択届出書」の提出が必要で、贈与税の申告が不要でも届出書は単独提出します。

  • (3) 被災した土地・建物の“再計算”特例

    相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合、相続時に加算する価額を被災分の価格を控除して再計算できる特例が新設されました。


4. メリット/有効な使い方

  • (1) 値上がりが見込まれる資産の早期移転に強い

    相続時に加算するのは「贈与時価額」になります。株式や収益不動産など値上がりが見込まれる資産を早めに移すと、値上がり分が相続税計算に含まれなくなります(贈与後の運用益・値上がりは受贈者側へ帰属することになります)。

  • (2) 小口の定期贈与+必要時に大口移転

    2024年改正で「毎年110万円まで申告不要」になったため、日常的な資金移転をしつつ、必要なタイミングで特別控除2,500万円を活用する「段階移転」が設計しやすくなりました。

    贈与総額や相続見込みを見ながら、キャッシュ(110万円枠)と資産本体(特別控除)の役割分担を考えると実務的です。

  • (3) 相続税の資金繰り平準化

    相続時精算課税は相続時に精算する仕組みのため、生前に資産や納税原資を分散しやすく、後継者側の資金繰りを平準化できます。


5. 注意点(落とし穴)

  • (1) 小規模宅地等の特例は使えない

    相続時精算課税で生前に贈与で取得した宅地は、相続開始時に相続税計算へ加算されても、小規模宅地等の特例の対象外です(相続または遺贈取得が要件のため)。宅地は相続で取得する戦略とどちらが有利か、慎重に比較しましょう。

  • (2) 暦年課税へ“戻れない”・枠の使い分けに注意

    いったん選ぶと同じ贈与者分は暦年課税に戻れません

    また、暦年課税の110万円と同時併用は同一贈与者分ではできません(相続時精算課税の枠で管理)。設計段階から贈与者ごとに制度を分ける発想が重要です。


まとめ

2024年改正で、相続時精算課税は「年110万円の使いやすさ」と「大口移転の一体設計」が可能になりました。一方で、小規模宅地等の特例との相性や“戻れない”制約など戦略上の注意点もあります。

値上がり資産の早期移転+少額贈与の積み上げという王道を軸に、資産種類と家族構成に合わせて最適化するのがコツです。制度選択や評価方法はケースで結論が変わるため、具体的な贈与前に専門家へご相談ください。

司法書士・税理士を探す

初回相談無料