その遺言、遺留分のこと忘れてませんか?
公正証書遺言、自筆証書遺言のいずれを選ぶにしても、作成するにあたって注意すべき点がたくさんあります。書き方や押印などの形式的な面はもちろん、誰に何を相続させるかという内容の面についても、細心の注意を払って書く必要があります。
今回はその中でも、内容面の注意点の一つである「遺留分」について、事例を交えてご紹介します。
遺留分とは?
まず、「遺留分」とは何でしょうか。あまり聞きなれない言葉だと思いますが、簡単に言うと「遺された全財産のうち、法律で保障された最低限の取り分」のことです。
遺言を書くのは、特定の人に・特定の財産を・特定の割合で相続させたいという意思に基づくことがほとんどでしょう。そうなると、本来財産を貰う権利があったはずの人が、全くもしくは著しく少ない財産しか貰えない可能性が出てきてしまいます。
その救済措置として、「遺留分侵害額請求」という権利が認められています。この権利を行使することで、法律で保障された最低限の金銭的補償を求めることができます。なお、法改正により遺留分は基本的にお金で貰えるようになったため、不動産の一部の持分を相続しなくてはならないようなケースは、まずありません。
遺留分を請求できる人は?
では次に、誰が遺留分を請求できるのかについてみていきましょう。場合によっては亡くなった方の兄弟や甥姪が相続人になることもありますが、では、相続人であれば誰でも遺留分の請求ができるのでしょうか?答えは「相続人のうちの一部しかできない」です。
詳しくお話すると、遺留分を請求できるのは、法律で遺留分が認められている人に限られており、法定相続人の中にはこの権利を持たない人もいるのです。具体的には以下の通りです。
- 遺留分がある人:配偶者、子・孫(直系卑属)、親・祖父母(直系尊属)
- 遺留分がない人:亡くなった方の兄弟姉妹、甥・姪
つまり、亡くなった方の兄弟や甥姪が配偶者に対して遺留分の請求をすることはできないということです(兄弟姉妹に遺留分が与えられていないのは、元々相続の優先順位が低いことや、被相続人と生活的・経済的関係が薄いからだと考えられています)。
遺留分の請求を防ぐために
遺留分の請求についてみてきましたが、遺言上で財産を多めに貰えることになっている人からすると、いつ遺留分の請求が来るかと悩み続けるのは嫌ですよね。そのためにも、遺言を作成する側が、遺留分に配慮した内容にすることが重要なのです。
具体的な対策例
- 法定割合を意識した配分
父・母・息子・娘の四人家族の父親が遺言を書くとして、「息子に全財産を相続させる」という遺言ではなく、例えば「妻に1/4、息子に1/2、娘に1/4相続させる」という内容にしておけば、遺留分(妻1/4、娘1/8)を侵害しない形で配分することになるので、息子は安心して相続できるのです。 - 「付言事項」の活用
付言事項(法律的な効力のない、気持ちや考え等を書くことができる部分)を活用するという方法があります。「どうしてこういう遺言を作成するに至ったのか」や「相続人や家族へのメッセージ」を書くことで、相続人たちに納得してもらえるような配慮をしてもいいでしょう。
まとめ
遺言を書くと、結果的には誰かの貰える財産が減ることになり、損をさせてしまうことになります。特定の子供に世話になったからたくさん財産を遺してあげたいという親の想いが、逆に兄弟間の争いに繋がってしまうこともありえます。そのため、遺留分に配慮した遺言を作成しておくことが、遺される側に対する最大の心遣いになるのです。
とはいえ、血縁関係や亡くなった順番によって該当者も変わりますし、その該当者の遺留分がいくらなのかについては、中々整理が難しいものです。せっかく遺言を作成するのであれば、形式も内容もしっかり備わったものを作成するべきです。
遺言作成に関するお悩みは、私たち司法書士までぜひご相談ください。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 熊本県エリア担当
所属:司法書士法人小屋松事務所
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