入院給付金の受け取りにリスク?!
被相続人が医療保険に入っていて、未請求の入院給付金はありませんか。その請求、ちょっと待ってください。何も考えずに請求すると、リスクがあるかもしれません。
他のコラムにもあるように、死亡保険金は、遺産分割協議の対象外ですので、極端な話ですが、相続放棄をしていても、死亡保険金を受け取ることが可能です。
一方、入院給付金や手術給付金はどうでしょう。
一般に、入院給付金や手術給付金は、被保険者本人=被相続人の受け取りとなっている契約がほとんどです。それを、死後に相続人が請求した場合、保険会社から相続人に入院給付金が支払われることとなります。ただし、死亡保険金とは異なる取り扱いがありますので注意しましょう。
相続人が受け取ると、相続の単純承認になる:死亡保険金との取り扱いの違い
まず、入院給付金は「本来の相続財産」つまり遺産分割協議対象の財産です。
つまり、相続人のだれが受け取るのか、相続人同士で協議する必要があるのです。
相続後、すぐに死亡保険金を請求した際に、同時に入院給付金も請求するケースは多いと思います。しかし、入院給付金を受け取った相続人は、原則として相続の単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄を考えている方は、入院給付金をあらかじめ受け取らないよう、注意してください。
相続税の対象となる:入院給付金の課税について
また、入院給付金は死亡保険金に適用されている、「法定相続人×500万円」の非課税枠に当てはまりませんので、相続財産として計算する必要があります。
ちなみに、被保険者本人、配偶者または直系血族および生計を一にする親族が「生前に」受け取る入院給付金は、非課税となります。
生前か相続後かで、気を付けるべきポイントが変わってきますので、入院給付金の給付については、各保険会社、専門家にご確認ください。
※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
文責
プルデンシャル生命保険株式会社 東京第三支社
ライフプランナー 松尾 亮二
思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。
相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。