相続コラム

相続税の非課税財産について

相続税の非課税財産について

相続税は、原則として、相続又は遺贈により取得した財産が課税財産とされていますが、財産の中にはその財産の性質等に照らして、社会政策的見地や人間感情等の面から課税の対象とすることが適当でないと認められるものがあります。その価額を課税価格に算入しないものが非課税財産になります。

具体的な非課税財産を確認していきましょう。

相続税がかからない主な財産

  1. 皇位とともに皇嗣が受けた物(相続税法第12条第1項第1号)

    皇室経済法第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定に基づきます。

  2. 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの(相続税法第12条第1項第2号)

    墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物が対象です。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものは相続税がかかります。

    【日常礼拝の用に供している祭祀財産の例】

      ・系譜(家系譜、家系図など)
      ・祭具(位牌、仏壇、仏具、仏像、神棚、神具、ご神体、庭内神祠など)
      ・墳墓(墓石、墓地、棺、霊廟など)
  3. 公益を目的とする事業を行う者が取得した財産(相続税法第12条第1項第3号)

    宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが取得した財産で、その事業に使われることが確実なものが対象です。

    【公益事業となる財産の例】

      ・社会福祉(障害者支援施設、養護老人ホーム、デイサービスなど)
      ・更生保護施設
      ・教育施設(学校、認定こども園)
      ・保育(小規模保育、事業所内保育など)
      ・学術事業(学術研究、科学技術の知識の普及)
      ・文化施設(図書館、博物館など)
  4. 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利(相続税法第12条第1項第4号)

    地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する権利です。

  5. 生命保険金等の非課税限度額(相続税法第12条第1項第5号)

    相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までの金額は非課税です。

    ※受取人が相続人(放棄した人や権利を失った人は除外)である場合に適用されます。合計額が限度額を超える部分は課税対象となります。

  6. 退職手当金等の非課税限度額(相続税法第12条第1項第6号)

    相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までの金額は非課税です。

    ※受取人が相続人である場合に適用され、限度額を超える部分は課税対象となります。

  7. 個人経営の幼稚園の事業用財産(相続税法第12条第1項第3号、施行令附則第4項)

    一定の要件を満たす必要があり、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

  8. 国や地方公共団体等への寄附金(租税特別措置法第70条)

    相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附したもの、または特定の公益信託の財産とするために支出したものが対象です。

このコラムの監修者

やまけ たかみち山宅 孝道
税理士
埼玉県エリア担当
所属:山宅孝道税理士事務所

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
これらの経験を生かし、皆さまの相続税の処理をスムーズに行うだけでなく、大切な家族の遺産をできる限り多くの残すことができるよう、サポートさせていただきます

やまけ たかみち山宅 孝道

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
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