2025年10月開始!公正証書のデジタル化について
2025年10月より公正証書の作成手続きがデジタル化されます
2025年10月1日より、公正証書の作成手続きが大きく変わります。
これまで紙ベースで行われていた手続きが、国が指定した「指定公証人」が在籍する公証役場から、順次デジタル化されることになりました。
これにより、利便性が大幅に向上し、遠隔地からでも手続きが可能になります。
インターネットによる嘱託が可能に
従来は公証役場に出向き、印鑑証明書などの書面で本人確認を行う必要がありましたが、今後は電子証明書による本人確認が導入され、メールでの嘱託が可能になります。
これにより、来所不要で手続きが進められるようになります。
ウェブ会議によるリモート作成も対応
公正証書の作成は、ウェブ会議を通じてリモートで行うことも可能になります。
嘱託人の希望があり、公証人が相当と認めた場合に限り、映像・音声を通じた本人確認や意思確認が行われ、画面上で案文を確認しながら電子サインを行うことで、公正証書が完成します。
電子データでの作成が原則に
新制度では、公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。嘱託人は電子ペンによる電子サインのみで済み、押印は不要です。
受け取り方法も柔軟で、以下の3つから選択可能です。
- 紙に出力した書面
- メール経由でのクラウドダウンロード
- USBメモリなどによる直接受け取り
手数料も見直しへ
デジタル化に伴い、手数料体系も刷新されます。
- 電子データでの正本・謄本の提供:1通2,500円
- 紙媒体:用紙1枚につき300円
また、ひとり親家庭や高齢者などの負担軽減策として、養育費に関する手数料は最大5年分の額を基に算定され、死後事務委任契約の手数料は通常の半額に設定されます。
詳細情報:
詳しくはこちらの記事「公正証書の作成手続き」を掲載しています。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 北海道エリア担当
所属:ルフレ司法書士事務所
司法書士の五十嵐規晴と申します。
ほとんどの方が相続手続きや生前対策、認知症対策は初めてのことで、何から始めたら良いか分からない、どこに相談したら良いか分からないと悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
ご自身で色々と時間をかけて調べられてから弊所にご相談に来られる方もいらっしゃいますが、意外と直ぐに解決策が見つかることもありますので、まずはお話をお聞かせください。必要に応じて弁護士さんや税理士さん等の他士業と連携をとって対応させていただきます。
無料相談(オンラインも可能)、弊所から離れた場所にお住まいがある方のお手続きや、時間外対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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