相続コラム

不動産の相続登記・名義変更をしないと10万円の過料に?今すぐ確認を!

【重要】 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、相続人は「相続開始および所有権取得を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。

不動産相続登記の義務化は、法改正前に発生した相続も対象となり、過去の未登記不動産も例外ではありません。登記を怠ると、最大10万円の過料が科される可能性があるため、早期の対応が求められます。

相続登記とは?放置するリスクについて

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。この手続きを行わないと、以下のような問題が発生します。

  • 不動産の売却や担保設定ができない
  • 将来的な相続手続きが複雑化する
  • 遺産分割協議が難航し、親族間トラブルの原因になる

相続放棄を選択する場合の注意点

相続を望まない場合、相続放棄という選択肢がありますが、以下の2点に注意が必要です。

  1. 期限:相続開始を知った日から「3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
  2. 管理義務:2023年の民法改正により、放棄後も不動産を占有している場合には管理義務が発生することが明確化されました。

期限を過ぎると原則として放棄できず、不要な不動産や債務を引き継ぐリスクがあります。物理的に使用している場合は、放棄後も責任が生じる可能性があることを理解しておきましょう。

期限内に登記が間に合わない時の暫定措置

遺産分割協議が整わない場合や、相続人間で意見が一致しない場合のために、以下の措置が用意されています。

  • 相続人申告登記:相続人であることを申し出ることで、義務違反による過料を回避できます。
  • 法定相続分による登記:法定相続分に従って暫定的に登記を行います。

増加する相続放棄と今後の展望

相続登記の義務化は、空き家問題や所有者不明土地の増加を背景に導入されました。2023年には相続放棄件数が約28.3万件(前年比約9%増)に達しており、借金問題だけでなく「遠方の不動産」や「管理負担」を避けるための放棄も増えています。

不動産を相続した際は放置せず、早めに専門家へ相談することが将来のトラブル回避につながります。


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このコラムの監修者

いがらし のりはる五十嵐 規晴
司法書士
北海道エリア担当
所属:ルフレ司法書士事務所

司法書士の五十嵐規晴と申します。
ほとんどの方が相続手続きや生前対策、認知症対策は初めてのことで、何から始めたら良いか分からない、どこに相談したら良いか分からないと悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
ご自身で色々と時間をかけて調べられてから弊所にご相談に来られる方もいらっしゃいますが、意外と直ぐに解決策が見つかることもありますので、まずはお話をお聞かせください。必要に応じて弁護士さんや税理士さん等の他士業と連携をとって対応させていただきます。
無料相談(オンラインも可能)、弊所から離れた場所にお住まいがある方のお手続きや、時間外対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

いがらし のりはる五十嵐 規晴

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