戸籍にまつわる問題 その1
相続手続きに必要な戸籍謄本の範囲について
不動産や預貯金等、被相続人の方の財産について戸籍が必要になることはご存知の方が多いと思いますが、
亡くなられた方の家族構成によって戸籍が必要になる方の範囲は異なってきます。
ケース1:配偶者と子供が相続人の場合
ご結婚され、子供さんのいらっしゃる方の配偶者が亡くなられた場合は、以下の書類が必要となります。
- 被相続人(亡くなられた方):出生時から死亡時までの戸籍謄本一式
- 相続人(配偶者・子供):現在の戸籍謄本
※被相続人が亡くなられてからあまり年数が経過していない場合には、配偶者の方の戸籍謄本は、
被相続人の死亡日が記載されて除籍扱いになった戸籍謄本で兼用が可能です。
ケース2:子供がおらず、直系尊属や兄弟姉妹が相続人の場合
ご結婚されて子供さんがいらっしゃらない方の配偶者が亡くなられた場合、もしくは独身で亡くなられた場合は、
以下の確認が必要です。
- 直系尊属(父母など)がご健在の場合:その方々の現在の戸籍謄本が必要です。
- 直系尊属が亡くなられている場合:兄弟姉妹が相続人となります。この際、兄弟姉妹を全て特定するために、
お父様やお母様の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になります。
【相談事例と注意点】
特殊なケースですが、以前「既に亡くなっているにもかかわらず、戸籍上は除籍扱いになっておらず、手続きが進まない」
というご相談を受けたことがあります。手続きを進めるためには、市区町村役場で実態に合わせて除籍処理をしてもらう必要がありますが、
役場ごとに求められる対応は異なります。お近くの司法書士等、専門家にご相談されることをお勧めします。
実際に私の方で対応して戸籍上の除籍扱いを実現することができた手順につきましては、
長くなりますので機会を改めてお話したいと思います。
このコラムの監修者
あさぎりもとはる朝霧元晴
- 司法書士
- 岡山県エリア担当
所属:司法書士法人朝霧事務所
司法書士の朝霧元晴と申します。
生まれ育った岡山市で司法書士事務所を開業して約26年になります。開業以来、不動産に関する様々な案件をご依頼いただいて来ましたが、ご相続の登記名義変更に加えて預金や株式等、不動産以外のご遺産の承継手続きのご依頼も昨年来、増えております。岡山へお住まいの方はもちろん、県外にお住まいで親御さんが岡山にいらっしゃる方からのご相続やご生前の対策に関するメールでのお問い合わせ、オンラインでのご相談も土日や18時以降も含め、柔軟に対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
あさぎりもとはる朝霧元晴
司法書士の朝霧元晴と申します。
生まれ育った岡山市で司法書士事務所を開業して約26年になります。開業以来、不動産に関する様々な案件をご依頼いただいて来ましたが、ご相続の登記名義変更に加えて預金や株式等、不動産以外のご遺産の承継手続きのご依頼も昨年来、増えております。岡山へお住まいの方はもちろん、県外にお住まいで親御さんが岡山にいらっしゃる方からのご相続やご生前の対策に関するメールでのお問い合わせ、オンラインでのご相談も土日や18時以降も含め、柔軟に対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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