相続債務の調べ方
相続と言えば、プラス以外にもマイナスも引き継ぐこととなります。
そこで、今回は相続債務の調べ方の要点をまとめてみました。
① 亡くなった方の自宅・身の回りを確認しましょう
借用書、契約書、金銭消費貸借契約、銀行・消費者金融・クレジット会社からの郵便物、督促状、請求書などの書類を確認します。
【チェックのポイント】
※パスワード等などで難しいと思いますが、可能であれば、SMS・メール、スマホ(金融アプリ)なども確認できれば良いです。
債務の記録が確認できた時は、会社名・金額・契約日をメモしておきます。
② 通帳・銀行口座を確認しましょう
口座記録に定期的な引き落とし(ローン返済・カード支払い)がないか、借入金の入金履歴がないかを確認します。
※死亡後でも、戸籍謄本等で相続人であることを示せば履歴の確認は可能です。
③ 信用情報機関に開示請求をしてみましょう
亡くなった方の身の回りの書類や情報から債務の有無が分からない場合でも、さらに慎重姿勢で債務の有無を調べたい方には、信用情報機関への開示請求の手続きがあります。
日本には主に以下の3つの信用情報機関がありますので、各信用情報機関へ開示請求を行います。
- CIC(クレジットカードや信販系の情報)
- JICC(消費者金融系の情報)
- KSC(銀行系の情報)
開示請求をするとローン・カード・キャッシング残高が一覧で分かります。
※相続人からの開示請求には相続関係を証明する戸籍謄本等と本人確認書類が必要です。
④ 不動産の登記事項証明書・車の車検証を確認しましょう
不動産の登記事項証明書を確認してみて、抵当権設定等の登記記録が残っていないかや、車検証から自動車の所有者がローン会社となっていないかを確認します。
※記録が残っていても、返済が完了している場合(債務がない)もあります。この場合、不動産であれば担保設定登記の抹消手続き、車であれば所有者名義変更手続きが必要になります。
⑤ 保証債務・連帯保証に注意しましょう
亡くなった方が、債務の「保証人」になっていないか注意が必要になります。特に、会社経営をされていた場合や知人関係が多い場合には注意が必要です。
※契約書が見つからない場合、信用情報や郵便物が手がかりになります。
⑥ 債務があると判明した時は、期限に注意しましょう
相続する債務を逃れるには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きを行います。
相続放棄の申述には、相続を知った時から3か月以内といった期限がありますので、注意が必要です。
相続開始時点で既に相続債務が多いケースのほか、相続債務はあるが債務の全体像が分からないケースなど、相続債務に不安のある方は、相続放棄の申述期限もあります。手遅れになる前に、早めに専門家へのご相談をオススメします。
このコラムの監修者
- 三重県エリア担当
所属:みずたに司法書士事務所
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