相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは?
みなさん「相続土地国庫帰属制度」をご存じでしょうか。
この制度は相続した「土地」を一定の条件のもとで国(国庫)に引き取ってもらえる制度です。
相続で取得したものの、使い道がない・管理が大変・売れないといった土地について、管理の負担から解放させるために新設された制度となります。
制度の対象となる人
対象となる人は、「相続または遺贈(相続人への遺贈)で土地を取得した人」限定となります。あくまで相続(遺贈も含む。)を起因とするものですので、売買や贈与で取得した土地は対象外です。
対象外となる土地(引き取ってもらえない土地)
次のような土地は原則、相続土地国庫帰属制度の対象外となります。判断基準は「国が引き取っても管理ができるか」という点にあります。
- 建物がある土地
- 担保(抵当権など)が付いている土地
- 境界が不明・争いがある土地
- 崖地など、管理に過度な費用や危険がある土地
- 土壌汚染がある土地
手続きの流れ
手続きは以下の手順で進みます。
- 申請前の事前準備
- 法務局に申請
- 書面審査・現地調査
- 法務局からの承認
- 負担金を納付
- 国庫に帰属(国の土地になる)
- 手続完了
手続にかかる費用
- 審査手数料:土地1筆あたり 14,000円(未承認でも不返還です。)
- 負担金:原則 20万円(管理費用が高い土地(山林など)は増額されることがあります。)
制度のメリット・デメリット
メリット
- 固定資産税や管理義務から解放される
- 将来のトラブル防止
デメリット
- 申請したとしても必ず認められるわけではない
- 建物があると利用できない
- 負担金や、建物がある場合の解体費用等の負担が大きい
以上、相続土地国庫帰属制度は「いらない土地」を放置せず整理するための制度で、相続した土地を自分で管理することができない場合には有効な選択肢となります。
しかし、審査の条件は厳しく、申請前の現地の手入れや添付書類の準備等に時間を要するなど、正直なところ「使い勝手が良い」とは言い切れない側面もあります。
それでも相続した土地の管理から解放されたいとお考えの方は、専門家である司法書士に是非ご相談ください。
※本記事の内容は、投稿時点の法令に基づいています。個別の事案については専門家へご確認ください。
このコラムの監修者
みずたに くにお水谷 地男
- 三重県エリア担当
所属:みずたに司法書士事務所
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
普段なかなか馴染みのない司法書士…。いざ依頼をしてみようとなった際に、「司法書士ってどんなことをしてくれるのだろう?」「何をどのように相談したらいいのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
そんな不安に、「親切・丁寧・誠実」をモットーに、分かりやすく丁寧な対応をいたします。面談のなかで順々にお話をうかがっていきますので、構えずお気軽にご相談にいらしてください
みずたに くにお水谷 地男
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
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