自筆証書遺言保管制度
みなさんは自筆で遺言書を作成した場合、その遺言書はどのように保管されていますか?
ご自身で保管されるケースが多いかと思いますが、自分に代わって法務局が安全に遺言書を保管してくれる制度があります。それが「自筆証書遺言保管制度」です。
自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
メリット
- 遺言者の記した遺言内容の紛失や改ざんの心配がないです。
- 家庭裁判所での検認が不要となりますので、相続開始後に遺言書をすぐに相続手続きで使用することができます。
(※検認とは、遺言者の亡きあとに、遺言書を家庭裁判所に提出して内容を確認し、遺言書の存在と内容を相続人に知らせる手続きです。) - 保管場所が特定されているので、相続人となる方へ法務局で保管していることを伝えておけば、後々相続人が遺言書を探し回す煩雑さを回避できます。
デメリットと注意点
- 遺言書の内容が法律的に有効かはチェックされないため、後日遺言書が無効となったり、遺言に記された内容が実現できない可能性があります。
- 遺言書を書いた遺言者本人が法務局へ赴き手続きを行う必要があります。
保管してもらう遺言書の要件
保管してもらう遺言書は、次の要件をすべて満たす必要があります。原則として法律に定められた要件と、制度独自の様式に関する要件があります。
- 全文手書き:遺言書の本文は全文手書きで、パソコンや代筆は認められません。
- 署名・押印:遺言書の末尾に、日付(年月日まで正確に記載。吉日は不可)、氏名をフルネームで署名し、押印(認印可)が必要です。
- 財産目録の特例:本文以外の財産目録(不動産・預金一覧など)はパソコン作成が認められています。また、通帳や登記事項証明書のコピーを合綴することも可能です。
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※この場合、目録の各ページやコピーの全ページ(両面印刷は両面とも)に署名と押印が必要になります。
手続きの流れ
- 自筆での遺言書を作成:法務局での様式確認があるため、封筒に入れず持参できる状態にしておきます。
- 事前予約と管轄の確認:法務局へ予約を行います。管轄(遺言者の住所地、本籍地、または所有不動産の所在地)があるため注意が必要です。
- 法務局での手続き:窓口で本人確認(免許証・マイナンバーカード等)を行います。職員による様式の形式的な確認後、問題なければ保管され「保管証」が発行されます。
保管後の確認・閲覧・撤回について
保管後に内容を確認したいときは、遺言書保管所(法務局)に対して閲覧請求ができます。
- モニター閲覧:全国どの法務局でも可能。
- 原本閲覧:保管されている法務局でのみ可能。
※閲覧申請は、遺言者の生前中は遺言者本人のみ認められます(相続予定者は閲覧不可)。
費用について
- 保管申請:1通につき 3,900円
- 閲覧手数料:モニター 1,400円 / 原本 1,700円
内容の変更・取りやめ
保管の撤回(返還)はいつでも可能です。ただし、内容の一部訂正は認められていないため、変更したい場合は一度撤回し、書き直した上で再度申請する必要があります。
💡 アドバイス
一見安心して利用できる制度ですが、法務局に保管してもらう遺言書は、あくまでご自身で作成する「自筆証書遺言」です。内容の作成に不安がある場合は、申請前に司法書士に相談するのがおすすめです。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 大阪府エリア担当
所属:司法書士法人LSO
司法書士法人LSOは、大阪市北区に拠点を置く司法書士事務所です。
お客様一人ひとりに向き合い、最適な法的サービスを提供することで、安心で活気ある社会の実現を目指しています。
遺言書の作成、遺産分割協議、相続登記など、専門知識と豊富な経験を持つ司法書士が、丁寧に対応いたします。
安心して相続手続きを進められるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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