相続コラム

オンラインによる公正証書

公正証書のデジタル化がスタート!オンラインで作成可能に

みなさん、公証人の先生が作成される「公正証書」がデジタル化されたのを知っていますか?
いままでは公証役場に行って書面で申請する必要があった嘱託が、インターネット上で電子署名・電子証明書を付けたデータ送信で可能になりました!

1. 公正証書の作成・面談のオンライン対応

公証人との打ち合わせや面談について、Web会議(リモート方式)で行うことが可能になります(希望・条件・公証人の判断による場合あり)。

2. 電子データでの作成・署名

公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。
嘱託人(申請者)や関係者は、電子署名(電子的な署名)で署名・意思表示を行い、押印は不要です。

3. 受け取り方法の選択肢

作成された公正証書は以下のように受け取ることができます。

  • 電子データでダウンロード
  • 電子データを出力した紙で受け取る
  • USB等の媒体でデータとして受け取る

4. 手数料の見直し

デジタル化に合わせて、公正証書の手数料制度も改定されています。
詳しくは、日本公証人連合会HPをご覧ください。


デジタル化のメリット

オンライン化により来所不要

遠方や高齢の方でも自宅から手続きできる可能性が広がります。

手続きの効率化・スピードアップ

書類の郵送や受け渡しが減り、全体的な時間と手間を削減できます。

保存・管理の利便性向上

電子データの保存によって、紛失リスクの軽減や検索・複製が容易になります。


【ご注意点】

  • 全ての公証役場で即日対応しているわけではなく、順次対応となっています。
  • リモート方式での面談は希望制であり、必ず利用できるとは限りません。
  • また、銀行等の外部機関が電子公正証書を受け入れるかは実務上で確認が必要となります。

以上、公正証書のデジタル化について取り上げてみました。
2025年10月から随時スタートしておりますので、「インターネットを利用したオンライン」で公正証書を作成されてみてはいかがでしょうか。

このコラムの監修者

うえだ ゆうじ上田 祐治
司法書士
広島県エリア担当
所属:アップ・リーガル司法書士事務所

相続の手続は複雑なものが多く、手続きの種類も多岐にわたるため、どうしていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、お客様の「どうしよう」という不安な思いを「相談してよかった」と安心していただけるように、お客様に寄り添いながら手続きを進めさせていただきます。
ご依頼を真摯に受け止めお客様への思いやり、心づかいをもって一生懸命にお役に立ちたいと思っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

うえだ ゆうじ上田 祐治

相続の手続は複雑なものが多く、手続きの種類も多岐にわたるため、どうしていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、お客様の「どうしよう」という不安な思いを「相談してよかった」と安心していただけるように、お客様に寄り添いながら手続きを進めさせていただきます。
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