相続コラム

リビングニーズ特約と相続

リビングニーズ特約

余命宣告を受けた際に請求できる生存給付金

皆さんはリビングニーズという特約を聞いたことがありますか。生命保険の死亡保障に加入している被保険者は、医師から余命6カ月以内であることを判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を将来受け取る死亡保険金に代えて受け取ることができる特約です。このリビングニーズ特約は、追加の保険料を必要としないため、多くの保険契約に自然に付加されています。

さて、リビングニーズ特約は相続において何のかかわりがあるのでしょう。
感情的には、余命半年という状況を、請求手続きにおいて受け入れなくてはならないというハードルがあります。また、お医者様によっては、診断書を記入することをためらわれる方もいらっしゃいます。

ただし、高額な治療費や生活費以外にも、終末期医療には大きなお金がかかることがあるため、リビングニーズ特約によりお金を受け取ることで、経済的な助けになることもあるでしょう。

非課税で受け取ることができるが、余れば相続税の対象となる

リビングニーズ特約の生存給付金の課税について

では、リビングニーズ特約で受け取った生存給付金の課税はどうなるのでしょう。答えは、「非課税」となります。そして、リビングニーズ特約の生存給付金は基本的に被保険者の口座に支払われることとなります。

医療費等に使った、ということであれば問題はないのですが、もし使い切らなかった生存給付金が相続時まで残っていた場合、相続財産となります。本来、死亡保険金には非課税枠がありますが、この場合には適用されません。

思いがけず相続財産を増やしてしまう事にもなりかねないため、請求する際には金額や用途などを慎重にご検討ください。


※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

文責

プルデンシャル生命保険株式会社 東京第三支社
ライフプランナー 松尾 亮二

思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。

相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

松尾 亮二のホームページ

司法書士・税理士を探す

初回相談無料