相続コラム

高度障害保険金は受け取るべきか

死亡保険金は高度障害の際にも請求できる

親が寝たきり状態に。相続と高度障害保険金を考える

各生命保険契約において、各社の約款に定める高度障害状態に該当した場合、死亡保険金額と同額の高度障害保険金を受け取ることができます。

高度障害状態とは、両眼の視力を全く永久に失ったもの、言語あるいはそしゃく機能を全く永久に失ったもの、中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、など、各社多少の違いはあれ、重度の障害状態に該当した場合に保険金がもらえる仕組みになっています。

この保険金を受け取るのは、誰になるでしょうか。
実は、高度障害保険金は被保険者本人が受け取ることとなっています。死亡保険金は死亡保険金受取人が受け取る場合と取り扱いが異なりますので注意が必要です。

例えば、高度障害保険金は「非課税」となりますが、支払いと同時に保険契約は消滅します。つまり、法定相続人×500万円の死亡保険金における非課税枠の適用を受けることができなくなってしまいます。

相続対策で加入している場合は慎重に請求を

死亡保険契約の目的を確認しましょう

非課税枠を活用したい場合だけでなく、相続後に死亡保険金を請求する場合、死亡保険金受取人に直接保険金が支払われるため、遺産分割協議を必要としません。また仮に相続放棄をしても、保険金を受け取ることができます。

保険に加入している目的をよく考慮して、高度障害保険金を請求するのかしないのか、選択する必要があります。生命保険契約を複数持っている方は、高度障害保険金を請求する契約と、請求しない契約を分けておくこともおすすめです。

支払いの出口で様々な選択肢が産まれ、被相続人にとってのメリット、相続人にとってのメリットを比べたうえで決定することができます。請求のタイミングこそ、目的に立ち返り、専門家の意見を聞きながら判断すると良いでしょう。


※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
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文責

プルデンシャル生命保険株式会社 東京第三支社
ライフプランナー 松尾 亮二

思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。

相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

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