相続コラム

お孫さんが受取人になっている落とし穴

孫への贈与が無意味になる?

孫が保険金を受け取ると、直前の贈与が相続財産に

贈与を検討している、あるいは実際にされている方であれば、「お孫さんに贈与すれば、相続直前でも大丈夫」という話を耳にされたことがあるかもしれません。

それは、相続人ではない「お孫さん」への贈与は、原則として相続開始前7年前までに贈与をしていたとしても、相続財産への加算は行わないというものです。「相続人である子供に贈与するよりも、孫に贈与したほうがいいのか!」と、多くの資産家がお孫さんへの贈与を行っております。

ただし、そのお孫さんに相続時に財産を渡すと、どうなるでしょうか。

具体的には、保険金の受取人をお孫さんに設定され、その保険金をお孫さんが受け取った場合、受取人であるお孫さんは、「相続または遺贈により財産を取得した者」とみなされます。

そうしますと、相続開始前3年間(令和6年以降の贈与は7年間)の間に行われた「贈与財産」は、「相続財産として加算」されることとなります。

当然、相続財産の削減効果も見込めないばかりか、財産を引き継いだお孫さんも相続税の支払いをしなくてはなりません。お孫さんは本来の相続人ではないので、相続税は2割加算されるというデメリットもあります。

保険の受取人一つで、お孫さんへの思いに水を差す形になってしまいますので、改めて、ご家族状況とともに、贈与、相続と生命保険の内容についての確認をしておきましょう。


※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

文責

プルデンシャル生命保険株式会社
東京第三支社
ライフプランナー 松尾亮二

思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。
相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

松尾 亮二のホームページ

司法書士・税理士を探す

初回相談無料