相続コラム

相続税の計算

相続税の計算

相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。

1.遺産額の把握

相続の対象となる財産をすべて確認します。

  • 不動産、預貯金、現金、株式など相続の対象となる財産を確認します。
  • 相続税の対象にならないお墓や死亡保険金・死亡退職金なども確認します。
  • 被相続人の借金や、未払金、葬式費用などを確認します。
  • 相続開始前7年以内の贈与財産(2023年12月31日までに受けた贈与については、相続開始前3年以内の贈与財産)および相続時精算課税制度の対象となった贈与財産を確認します。

2.各人の課税価格の計算

相続や遺贈および相続時精算課税の適用を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)を贈与によって取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。

① 相続又は遺贈により取得した財産
+ ② 相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産の価額
- ③ 非課税財産の価額
+ ④ 相続時精算課税適用財産の価額
- ⑤ 債務及び葬式費用の額
+ ⑥ 加算の対象となる暦年課税の財産の価額
= 各人の課税価格(千円未満切り捨て)

3.相続税の総額の計算

相続税の総額は、次のように計算します。

イ:課税価格の合計額の計算
「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額(正味の遺産額)

ロ:課税遺産総額の計算
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額(課税遺産総額)を計算します。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額

ハ:法定相続分に応ずる取得金額の計算
上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を計算します。
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額(千円未満切捨て)

ニ:算出税額の計算
上記ハで計算した各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 = 算出税額

ホ:相続税の総額の計算
上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計 = 相続税の総額

4.各人ごとの相続税額の計算

上記の「相続税の総額の計算」で計算した相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した各人ごとの税額を計算します。

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

5.各人の納付税額の計算

上記の「各人ごとの相続税額の計算」で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

【注意書き】

財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20パーセント相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

このコラムの監修者

やまけ たかみち山宅 孝道
税理士
埼玉県エリア担当
所属:山宅孝道税理士事務所

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
これらの経験を生かし、皆さまの相続税の処理をスムーズに行うだけでなく、大切な家族の遺産をできる限り多くの残すことができるよう、サポートさせていただきます

やまけ たかみち山宅 孝道

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
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