相続コラム

保険金を受領したときの課税関係

保険金を受領したときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」になりますが、どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。

死亡保険金を受け取ったとき

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税・住民税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

イ.相続税の対象になる場合

保険料負担者と被保険者が同一人で、受取人が異なる場合は、相続税の対象になります。

  • 受取人が被保険者の相続人であるとき:相続により取得したものとみなされます。
  • 受取人が相続人以外の者であるとき:遺贈により取得したものとみなされます。

受取人が相続人の場合は非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)の適用がありますが、受取人が相続人以外の場合は適用されません。

また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます。毎年支払を受ける年金に係る所得税・住民税については、収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けた上で計算されます。

ロ.所得税・住民税の対象になる場合

保険料負担者と受取人が同一人である場合は、一時所得または雑所得として所得税・住民税の対象になります。

一時金で受領した場合(一時所得)

受け取った保険金額から、既に払い込んだ保険料と特別控除額50万円を差し引き、さらにその金額を2分の1にした額が課税対象となります。

計算式:(受取保険金額 - 払込保険料総額 - 特別控除額50万円)× 1/2

年金で受領した場合(雑所得)

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料を差し引いた金額です。原則として所得税が源泉徴収されます。

ハ.贈与税の対象になる場合

保険料負担者、被保険者、受取人がすべて違う場合は、贈与税の対象になります。
年金で受領する場合は、その年金受給権に対して贈与税が課税され、毎年の年金受取時には所得税が課税部分に対して計算されます。

死亡保険金の課税関係まとめ

保険料の負担者(契約者) 被保険者 保険金受取人 税金の種類
A A Aの相続人 相続税(非課税枠あり)
A A Aの相続人以外 相続税(非課税枠なし)
A B A 所得税・住民税
A B C 贈与税

満期保険金を受け取ったとき

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税または贈与税の対象になります。

  • 保険料負担者と受取人が同一人の場合:受取方法により「一時所得」または「雑所得」として所得税・住民税が課税されます。
  • 保険料負担者と受取人が異なる場合:贈与税が課税されます。年金で受領する場合は、その権利に対して贈与税がかかります。

満期保険金等の課税関係まとめ

保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A A 所得税・住民税
A B 贈与税

【注意:金融類似商品について】

契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税(税率20.315%)となります。

代表的な例:

  • 5年以内に満期になる一時払養老保険や一時払損害保険など。
  • 5年を超える契約でも、一時払養老保険や一時払個人年金保険(確定年金)などを契約から5年以内に解約した場合。

このコラムの監修者

おしだ よしまさ押田 吉真
税理士
神奈川県エリア担当
所属:税理士法人押田会計事務所

大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。

おしだ よしまさ押田 吉真

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