民事信託(家族信託)の仕組みと具体的な活用法
民事信託(家族信託)の仕組みと具体的な活用法
前回に引き続き、注目が高まっている「民事信託(家族信託)」について、その具体的な仕組みや活用シーンを詳しく解説させていただきます。
1. 「民事信託」と「家族信託」の違い
「民事信託」という言葉は、「商事信託(投資信託や信託銀行での信託)」と区別するために使われます。その中でも、特に家族が財産の管理を引き受ける(受託者となる)ものを、「家族信託」と呼んでいます。
2. 基本的な仕組み
信託とは、一言でいえば「財産の管理や処分を信頼できる人に託す」仕組みで、財産を現在持っている人(委託者)から、財産の管理や処分を任せる人(受託者)に財産の名義を変えて、その財産から生じる利益を受け取る人(受益者)に渡していくものです。
- 委託者:財産を持っている人(親御様など)
- 受託者:財産の管理・処分を任される人(お子様など)
- 受益者:その財産から生じる利益を受け取る人(委託者と同じにすることがほとんど)
3. 信託できる財産
信託できる財産には、現金のほか、不動産(自宅・アパート・駐車場)、自社株、有価証券など、幅広い資産が対象となります。
4. よくある活用イメージ
例① 収益物件の管理
昨今、多く利用されている家族信託のイメージとしては、アパート等の収益物件を所有する親が委託者となり、そのアパートの財産の名義を受託者である子に変え、管理をしてもらい、ただし、家賃は受益者である親が従前と同じく受け取るような手法があげられます。
これにより、高齢になった親よりも財産管理に優れた子にそのアパートを任せられ、かつ、親は生活費にしている家賃を受け取り続けることができます。
例② 将来の施設入所時に自宅を売却
自宅を信託して、可能な限りその家に住み続け、もし将来、自分が施設に入るときには自宅を売却してその費用に充てたいというパターンでも、自宅を子供に信託しておくことで希望を叶えることもできます。
万が一、親が病気やけが、認知症などで契約行為ができなくなっても、受託者である子が対応できるため、大切な財産を安心して守ることができます。
5. 贈与税などはかかるの?
信託によって名義が受託者に移りますが、「委託者」と「受益者」が同一(親が財産を渡すが、その後も親が利益を得る)であれば、この名義変更に対して贈与税や不動産取得税は課税されません。
親が子供に財産を贈与や売却する名義変更に比べて、税金面で負担を抑えて対応することができる可能性があります。(※ただし、相続税がなくなるわけではありません)
最後に
民事信託は、ご家族の構成や財産の種類、将来の希望に合わせて作り上げる「オーダーメイド」の仕組みです。税金面でのメリットや検討事項は次回のコラムでもう少し詳しく解説します。
もしご興味をお持ちいただけましたら、民事信託を取り扱う司法書士や弁護士などの専門家へお気軽にお声掛けください。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 愛知県エリア担当
所属:司法書士法人浅井総合法務事務所
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