相続コラム

「民事信託(家族信託)」の相続発生前後のメリットとは?

「民事信託(家族信託)」の相続発生前後のメリットとは?

前回に引き続き、注目が高まっている「民事信託(家族信託)」について、「相続発生前後のメリット」について解説します。

1. 「税金」のメリット

■ 信託設定時 = 贈与税・不動産取得税がかからない
親が所有する自宅や収益物件を子に信託した場合、管理や運用、処分(売却や建物の解体)などの権限は子に移りますが、財産の利益を受け取るのは親(受益者)のままです。親が「受益者」である限り、実質的な財産権の移動とみなされないため、信託した時にこれらの税金は発生しません。(家賃収入や配当・利息などの収益は親のものとみなされます。)

■ 受託者死亡時 = 相続税の課税(多くの場合、有利な税率)
信託すると受託者に名義変更されますが、親の相続が発生した場合は、最終的に相続税がかかります。つまり、受益者(親)の持つ権利(受益権≒不動産などの信託した財産の価値)を承継した子ども等に、相続税が発生することになります。

つまり、民事信託をすること自体が節税対策になるものではありません。あくまで親に代わって子が財産の管理処分を行うことで、資産活用をすることができ、また財産の種類を変更することによる相続税対策を継続できる状況を作り出すことができるというイメージになります。

ただ、生前に贈与して贈与税を支払うことと比べ、信託した後に相続が発生した場合で、相続税がかかるケースの方がその税率が低くなる場合も多いので、その点がメリットになる場合もあるでしょう。

【注意書き】
もっとも税金に関するご相談は、税理士等の専門家にご相談いただき、将来の財産活用について入念な検討が必要です。

2. 口座凍結リスクの回避 ~現金の場合~

相続前に現金を信託した場合も、不動産における取り扱いと同様となります。
親が疾病や認知症になり、判断能力を失った場合、銀行口座が凍結される場合があることは身近で聞いたことがあるかもしれません。

  • 判断能力低下時も安心:現金を信託をしておけば、子どもが受託者として管理しているため、口座を凍結される心配はなく、継続して親の生活費や療養費、または交際費等に使用し続けることが可能です。親の財産を親のために利用する当たり前が難しくなる不安な状況を防ぐことができるのは、家族の心情としてもとても大切です。
  • 死後のスムーズな対応:相続発生後でも、子どもがお金を管理している状況が継続しているので、死亡後の口座凍結はされず、葬儀費用や債務弁済もスムーズに対応をすることができます。

最後に

民事信託は、「管理の継続」で未来を守り、「お金の凍結」を防いで暮らしを守り、「税金の不安」に備えて資産を守る、家族の「関心」を止めないバトンです。

もしご興味をお持ちいただけましたら、民事信託を取り扱う司法書士や弁護士などの専門家へお気軽にお声掛けください。

このコラムの監修者

あさい けんじ浅井 健司
司法書士
愛知県エリア担当
所属:司法書士法人浅井総合法務事務所
 名古屋市東区の「司法書士法人 浅井総合法務事務所」代表司法書士 浅井健司と申します。 「相続の手続きや名義変更、遺言作成……何から手を付ければいいか分からない」そんな不安を抱える皆様に寄り添い、複雑な法律問題を分かりやすく紐解きます。  特に家族信託(民事信託)は、地域トップクラスの経験と実績、安心できるアフターケア体制を自負しております。難易度の高い事案から将来を見据えた設計まで、最適な解決策をご提案しております。  私たちの役割は、単なる手続き代行ではなく、お客様の人生の「伴走者」であること。トラブルのない円満な未来を形にするお手伝いをいたします。  難しい案件はもちろん、シンプルなご相談も大歓迎です。堅苦しい雰囲気はありませんので、まずはリラックスしてごお問い合わせ頂ければ幸いです。
あさい けんじ浅井 健司
 名古屋市東区の「司法書士法人 浅井総合法務事務所」代表司法書士 浅井健司と申します。 「相続の手続きや名義変更、遺言作成……何から手を付ければいいか分からない」そんな不安を抱える皆様に寄り添い、複雑な法律問題を分かりやすく紐解きます。  特に家族信託(民事信託)は、地域トップクラスの経験と実績、安心できるアフターケア体制を自負しております。難易度の高い事案から将来を見据えた設計まで、最適な解決策をご提案しております。  私たちの役割は、単なる手続き代行ではなく、お客様の人生の「伴走者」であること。トラブルのない円満な未来を形にするお手伝いをいたします。  難しい案件はもちろん、シンプルなご相談も大歓迎です。堅苦しい雰囲気はありませんので、まずはリラックスしてごお問い合わせ頂ければ幸いです。

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