相続登記を共有名義にしても大丈夫?司法書士がメリット・デメリットを解説
相続登記を共有名義にしても大丈夫?司法書士がメリット・デメリットを解説
不動産を所有している方が亡くなると、その方の名義を次の世代に変える必要があります。これを相続登記といい、令和6年4月から義務化されました。
さて、相続登記をする際、たとえば実家を継いでいる長男がすべて相続するのであれば比較的シンプルです。しかし最近は家族の形も多様化しており、そのように単純に決められないケースも少なくありません。
また、「長男だけが取得すると不公平ではないか」「相続人全員で平等に分けたい」と考え、共有名義を検討される方もいらっしゃいます。
このような場合、実家の土地や建物は相続人での共有名義にしてもよいものでしょうか。今回は、相続において共有名義にするメリットやデメリットを紹介したいと思います。
そもそも相続が発生すると、遺言書がない限りは遺産分割協議を行うケースがほとんどです。遺産分割協議では、相続人の話し合いで自由に割合を決めることができ、贈与税なども基本的には問題になりません。共有名義にするかどうかも、この遺産分割協議の中で決めることになります。
相続登記で共有名義にするメリット
では、相続登記で共有名義にするメリットは何でしょうか。
- 相続人同士で公平感を持ちやすい
- 遺産分割協議をまとめやすい
といったメリットがあります。
長期的に見た共有名義のデメリット
しかし、個人的には長期的に見るとデメリットの方が大きいケースが多いと考えています。
では、どのようなデメリットがあるのでしょうか。それは、不動産の処分やその後の手続が面倒になることです。
具体例で説明してみます。
【具体例:第1世代での売却】
Aさんが亡くなり、B・C・Dの3人が土地を3分の1ずつ相続したとしましょう。ただ、その土地は誰も利用しないため、売却することになりました。この場合、B・C・D全員が売買契約や登記手続に協力する必要があります。相続人が遠方に住んでいたり、意見がまとまらなかったりすると、それだけで手続が進まなくなることもあります。
【具体例:第2世代への数次相続】
同じ事例で、売却しないままB・C・Dも亡くなり、BをE・F、CをG・H、DをIが相続したとしましょう。すると土地の所有割合は次のようになります。
- E…6分の1
- F…6分の1
- G…6分の1
- H…6分の1
- I…3分の1
権利関係がかなり複雑になってきました。これがさらに次の世代へ引き継がれると、相続人の人数はどんどん増えていきます。場合によっては、連絡先が分からない相続人が出てきたり、話し合いそのものが難しくなったりすることもあります。
共有名義にした方がよいケースはある?
もっとも、共有名義が絶対に駄目というわけではありません。以下のような状況であれば、共有名義も選択肢の一つです。
- 相続人全員がその不動産を利用する予定がある場合
- 近いうちに売却することが決まっている場合
- 相続人間の公平性を重視したい場合
【注意書き】
ただし、その場合でも将来の管理方法や売却方法について十分に話し合っておくことが大切です。
まとめ
相続登記では「とりあえず共有にしておこう」という選択が、将来の大きなトラブルにつながることがあります。
相続に関して誰の名義にしたらよいかお悩みの方は、目先の公平性だけでなく、その後の管理や売却まで見据えて検討することをおすすめします。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 山形県エリア担当
所属:あこや町後藤司法書士事務所
山形市で司法書士をしている後藤祐典と申します。令和7年5月に開業したばかりなので、まだまだ新米司法書士ですが、相続を中心として遺産承継や遺言執行、成年後見などこれからの時代に求められる業務にも幅広く対応したいと考えています。
昨今の時代背景もあり、相続に際して相続人がだれかわからない、連絡を取りたくないという方もいるかと思います。また、認知症の方がいて手続を進められない、財産が多額なので不安だといった方もいるかもしれません。
相続手続は、多くの方にとって一生に何度も訪れるものではありません。自分だけで調べるのにも限界があることでしょう。そうしたときに頼っていただける司法書士を目指して、私自身も日々勉強しておりますので、安心してご相談ください。
山形市で司法書士をしている後藤祐典と申します。令和7年5月に開業したばかりなので、まだまだ新米司法書士ですが、相続を中心として遺産承継や遺言執行、成年後見などこれからの時代に求められる業務にも幅広く対応したいと考えています。
昨今の時代背景もあり、相続に際して相続人がだれかわからない、連絡を取りたくないという方もいるかと思います。また、認知症の方がいて手続を進められない、財産が多額なので不安だといった方もいるかもしれません。
相続手続は、多くの方にとって一生に何度も訪れるものではありません。自分だけで調べるのにも限界があることでしょう。そうしたときに頼っていただける司法書士を目指して、私自身も日々勉強しておりますので、安心してご相談ください。
「相続太郎を見た」とお伝えください