住み慣れた自宅と老後の資金確保を両立させる「配偶者居住権」の概要
住み慣れた自宅と老後の資金確保を両立させる「配偶者居住権」の概要
配偶者居住権とは、2020年4月から施行された、残された配偶者が自宅での生活を維持しながら老後の資金も確保しやすくするための制度です。
従来、自宅(所有権)を相続するとそれだけで法定相続分の枠を使い切ってしまい、生活に必要な預貯金が十分に受け取れないという課題がありました。
この制度では、建物の価値を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有する権利(負担付きの所有権)」に切り分けます。配偶者が「居住権」のみを低額で取得することで、その分、預貯金などの他の財産をより多く相続できるようになります。
配偶者居住権の取得条件
取得には、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります:
- 亡くなった方が自宅を単独(または夫婦)で所有していた
- 相続開始時に配偶者がその家に居住していた
- 遺産分割協議、遺言、または家庭裁判所の審判で取得が決まった
権利の期間と効力
この権利の期間は原則として配偶者の終身(亡くなるまで)です。
また、登記をすることで第三者に対しても権利を主張できるため、万が一、家を相続した子との関係が悪化したり家が売却されたりしても、配偶者は追い出されることなく安心して住み続けることができるようになります。
このコラムの監修者
みずたに くにお水谷 地男
- 三重県エリア担当
所属:みずたに司法書士事務所
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
普段なかなか馴染みのない司法書士…。いざ依頼をしてみようとなった際に、「司法書士ってどんなことをしてくれるのだろう?」「何をどのように相談したらいいのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
そんな不安に、「親切・丁寧・誠実」をモットーに、分かりやすく丁寧な対応をいたします。面談のなかで順々にお話をうかがっていきますので、構えずお気軽にご相談にいらしてください
みずたに くにお水谷 地男
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