経営を守る切り札?「相続人等株式売渡請求」とは
経営を守る切り札?「相続人等株式売渡請求」とは
中小企業の経営において、大きなリスクとなるのが「意図しない株主の出現」です。
株主の一人が亡くなり、会社とは全く無関係な親族が株式を相続してしまった……そんな事態を解決する法律上の切り札が「相続人等株式売渡請求」です。
この制度は、相続や遺贈で株式を取得した人に対し、会社がその株式を強制的に買い取ることができるというものです(会社法174条)。経営に協力的な人物だけに株主を限定したい中小企業にとって、非常に強力な武器となります。
制度を行使するための4つの条件
ただし、行使にはいくつかの厳しい条件をクリアしなければなりません。
- 自社の株式が「譲渡制限株式」であり、かつ定款にこの制度の規定があることが大前提です(規定がない場合は相続発生後の定款変更も可能です)。
- 会社が相続を知った日から1年以内に請求する必要があります。
- 株主総会で67%以上の賛成(特別決議)を得る必要があります。
【注意】知っておくべき最大のリスク
【注意書き】
ここで注意したい最大のリスクは、この決議において「株式を相続した本人は議決権を行使できない」という点です。
これを悪用すれば、他の株主が特定の相続人を一族から追い出すといったことも理屈上は可能になってしまいます。
円滑な事業承継のために
円滑な事業承継のためには、日頃から株主名簿を正確に管理し、自社の定款や分配可能額を確認しておくことが欠かせません。
まずは自社の登記簿で「譲渡制限」の有無をチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。
このコラムの監修者
みずたに くにお水谷 地男
- 三重県エリア担当
所属:みずたに司法書士事務所
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
普段なかなか馴染みのない司法書士…。いざ依頼をしてみようとなった際に、「司法書士ってどんなことをしてくれるのだろう?」「何をどのように相談したらいいのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
そんな不安に、「親切・丁寧・誠実」をモットーに、分かりやすく丁寧な対応をいたします。面談のなかで順々にお話をうかがっていきますので、構えずお気軽にご相談にいらしてください
みずたに くにお水谷 地男
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
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