相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得したものの、売却や管理が難しい土地を国に引き取ってもらう制度です。
この制度を利用できる人は、相続や遺贈により土地を取得した人です。売買や贈与で取得した人は対象外ですが、共有地の場合は相続や遺贈により持分を取得した人と共同で申請することで利用可能です。
引き取ってもらうことができない土地(申請の要件)
ただし、どのような土地でも引き取ってくれるわけではなく、申請するための一定の要件があります。次のような土地は引き取ってもらうことができません。
- 建物がある土地
- 担保権などが設定されている土地
- 他人による使用が予定されている土地
- 境界が不明な土地
- 土壌汚染がある土地 など
制度の手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは、法務局で行います。大まかな流れは以下の通りです。
- 申請の準備:要件を満たした土地について、申請書と必要書類を準備します。
- 法務局への申請:準備した書類を法務局へ提出します。
- 審査・調査:申請後、書面審査や現地調査を受けることになります。
- 負担金の納付:審査通過後、10年分の土地管理費に相当する「負担金」を30日以内に納付します。
この負担金の納付が完了した時点で、申請した土地が国に引き取られます。
まとめ
この制度は、管理しきれない土地が放置され、将来的に所有者不明土地となることを防ぐ役割を担っています。
このコラムの監修者
みずたに くにお水谷 地男
- 三重県エリア担当
所属:みずたに司法書士事務所
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
普段なかなか馴染みのない司法書士…。いざ依頼をしてみようとなった際に、「司法書士ってどんなことをしてくれるのだろう?」「何をどのように相談したらいいのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
そんな不安に、「親切・丁寧・誠実」をモットーに、分かりやすく丁寧な対応をいたします。面談のなかで順々にお話をうかがっていきますので、構えずお気軽にご相談にいらしてください
みずたに くにお水谷 地男
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。
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