相続コラム

遺言書を無視した遺産分割は有効か

遺言書を無視した遺産分割は有効か

【監修者メッセージ】
こんにちは。山形県で司法書士をしている後藤です。
今回のコラムでは、遺言書と遺産分割協議の関係について解説します。

相続の話し合いをしようとしたところ、遺言書が見つかったというケースは少なくありません。
最近では、公正証書遺言や法務局での保管制度の普及により、遺言書を作成する方も増えています。

しかし、いざ遺言書の内容を確認すると、

  • 特定の相続人にすべての財産を相続させる内容になっている
  • 本人は取得したくない不動産が指定されている
  • 現在の家族関係や状況に合わない内容になっている

といったこともあります。

このような場合、「遺言書と違う内容で遺産分割をしてもよいのか?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

遺言書を無視して遺産分割はできるのか

結論から言うと、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割は可能です。

例えば「長男に土地を相続させる」という遺言があったとしても、相続人全員で話し合いを行い、「次男が取得した方が合理的である」という結論になれば、次男が取得することもできます。

ただし注意が必要です

  1. 相続人全員の合意が必要:一人でも反対する人がいる場合は、遺言の内容が優先されます。
  2. 遺言執行者がいる場合:遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、その関与を無視して進めることはできないケースがあります。
  3. 遺留分に注意:遺言内容によっては、他の相続人の遺留分が侵害されている場合があります。
  4. 書類作成の重要性:遺言と異なる分割をする場合、遺産分割協議書の記載が重要になります。

実務上のポイント

遺言はあるものの、現状に合っていないケースは珍しくありません。
そのため、現実に即した遺産分割を行うことは合理的な選択といえます。

ただし、その分手続きの正確性が重要になります。

まとめ

  • 遺言書があっても相続人全員の合意で変更可能
  • ただし法的な注意点がある
  • 書類作成は慎重に

最後に

遺言書と異なる遺産分割は柔軟な解決ができる一方で、注意点も多く存在します。
相続手続きでお悩みの方は、専門家に相談することをおすすめします。

このコラムの監修者

ごとう ゆうすけ後藤 祐典
司法書士
山形県エリア担当
所属:あこや町後藤司法書士事務所

山形市で司法書士をしている後藤祐典と申します。令和7年5月に開業したばかりなので、まだまだ新米司法書士ですが、相続を中心として遺産承継や遺言執行、成年後見などこれからの時代に求められる業務にも幅広く対応したいと考えています。
 昨今の時代背景もあり、相続に際して相続人がだれかわからない、連絡を取りたくないという方もいるかと思います。また、認知症の方がいて手続を進められない、財産が多額なので不安だといった方もいるかもしれません。
 相続手続は、多くの方にとって一生に何度も訪れるものではありません。自分だけで調べるのにも限界があることでしょう。そうしたときに頼っていただける司法書士を目指して、私自身も日々勉強しておりますので、安心してご相談ください。

ごとう ゆうすけ後藤 祐典

山形市で司法書士をしている後藤祐典と申します。令和7年5月に開業したばかりなので、まだまだ新米司法書士ですが、相続を中心として遺産承継や遺言執行、成年後見などこれからの時代に求められる業務にも幅広く対応したいと考えています。
 昨今の時代背景もあり、相続に際して相続人がだれかわからない、連絡を取りたくないという方もいるかと思います。また、認知症の方がいて手続を進められない、財産が多額なので不安だといった方もいるかもしれません。
 相続手続は、多くの方にとって一生に何度も訪れるものではありません。自分だけで調べるのにも限界があることでしょう。そうしたときに頼っていただける司法書士を目指して、私自身も日々勉強しておりますので、安心してご相談ください。

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