相続コラム

相続放棄の「3か月」を過ぎたら手遅れ?死後に借金が発覚したときの対処法を司法書士が解説

相続放棄の「3か月」を過ぎたら手遅れ?死後に借金が発覚したときの対処法を司法書士が解説

「父が亡くなって半年後、突然、消費者金融から督促状が届いた」「疎遠だった兄弟の債権者から、いきなり請求書が送られてきた」——実務では、このようなご相談が珍しくありません。

相続放棄には「3か月」という期限があることは、比較的よく知られています。そのため、期限を過ぎてから借金の存在を知った方の多くは、「もう手遅れだ」「自分が借金を背負うしかない」と思い込んでしまいます。

しかし、結論からお伝えすると、3か月を過ぎていても相続放棄が認められるケースは少なくありません。ただし、発覚後の初動を誤ると、本当に放棄できなくなってしまう可能性があります。この記事では、期限経過後の相続放棄の考え方と、具体的な動き方を解説します。

相続放棄の期限「3か月」の正確な意味

民法915条1項は、相続放棄の期限(熟慮期間)を次のように定めています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ポイントは、起算点が「亡くなった日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされている点です。具体的には、①被相続人が亡くなった事実と、②それによって自分が相続人になった事実の両方を知った時から3か月、と解釈されています。

たとえば次のようなケースでは、死亡日から3か月以上経っていても、そもそも熟慮期間がまだ始まっていない(あるいは始まったばかり)と考えられます。

  • 疎遠にしていた親族の死亡を、債権者からの通知で初めて知った
  • 先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をしたため、後から自分(兄弟姉妹など)に相続権が回ってきた

後者はとくに見落とされがちです。子ども全員が放棄すると相続権は親へ、親も亡くなっていれば兄弟姉妹へと移ります。この場合、兄弟姉妹の3か月は「先順位者の放棄によって自分が相続人になったことを知った時」から数えます。

死亡を知っていても、期限後の放棄が認められる場合がある

問題は、「亡くなったことは知っていたが、借金があるとは知らなかった」というケースです。文言どおりに読めば、死亡と相続人であることを知った時点で3か月のカウントが始まってしまいます。

この点について最高裁判所は、昭和59年4月27日の判決で重要な判断を示しました。要約すると、①相続財産がまったく存在しないと信じており、②被相続人の生活歴や交際状況などからみて財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、③そう信じたことについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時(または通常認識できた時)」から起算する、という内容です。あくまで原則に対する例外的な取り扱いであり、要件を満たすかどうかは事案ごとに判断されます。

「親とは長年没交渉で、財産も借金もないと思っていた」「生前の暮らしぶりから、借金があるとは考えられなかった」といった事情があれば、督促状などで借金の存在を知った時点から3か月以内に申述することで、相続放棄が受理される余地があります。

実務上も、家庭裁判所は事情を丁寧に説明すれば比較的柔軟に申述を受理する運用をしています。ただし注意すべきは、家庭裁判所の「受理」は放棄の有効性を最終的に保証するものではないという点です。債権者が納得せず、後の訴訟で「単純承認が成立していた」と争ってくる可能性は残ります。だからこそ、受理されやすい書面を作るだけでなく、後から争われても耐えられる事実関係を整えておくことが重要になります。

借金発覚後に「やってはいけないこと」

3か月経過後の相続放棄で最大の障害になるのが、「法定単純承認」(民法921条)です。相続財産を処分するなどの行為をしてしまうと、相続を承認したものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。

借金が発覚した後(あるいは発覚する前でも)、次のような行為は避けてください。

  • 被相続人の預貯金を解約・払い戻して自分のために使う
  • 遺産分割協議に参加して実印を押す
  • 督促に応じて、相続財産の中から借金の一部を支払う
  • 被相続人名義の不動産や車を売却する・名義変更する
  • 高価な遺品(貴金属、美術品など)を形見分けとして受け取る

とくに多い失敗が、「取り急ぎ督促された分だけ払っておこう」という対応です。誠実な方ほどやってしまいがちですが、相続財産からの弁済は処分行為と評価されるおそれがあります。なお、自分自身の財産から支払う場合は理論上は処分にあたらないと考えられていますが、債務を承認したと主張される火種になりかねないため、放棄を検討している段階では一切支払わないのが実務上の鉄則です。

葬儀費用については、社会通念上相当な範囲であれば相続財産から支出しても単純承認にあたらないとした裁判例がありますが、金額や内容によって判断が分かれうるため、慎重な対応が必要です。

発覚後の具体的な動き方

督促状が届いたら、次の順番で動くことをおすすめします。

  1. 支払わない・処分しない:まずは何もしないことが最善の防御です。
  2. 届いた書類と封筒を保管する:通知書の日付や消印は、「借金を知った日」を証明する重要な証拠になります。
  3. 債権者には「相続放棄を検討中」とだけ伝える:支払う・支払わないの言質は与えないようにします。
  4. 他に借金がないか調査する:信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に対して、相続人の立場で情報開示を請求できます。督促してきた1社だけとは限りません。
  5. 家庭裁判所に相続放棄を申述する:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。3か月経過後の場合は、「なぜ今まで借金の存在を知らなかったのか」「いつ・どうやって知ったのか」を説明する事情説明書(上申書)と裏付け資料を添付するのが実務の定石です。この書面の説得力が結果を大きく左右します。

なお、借金があるかどうかの調査に時間がかかりそうな場合には、3か月の期限が来る前に「熟慮期間伸長の申立て」を家庭裁判所にしておく方法もあります。

相続放棄しても受け取れるもの・残る義務

相続放棄をしても、受取人が自分に指定されている死亡保険金は受け取れます。保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産だからです(ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」となり、放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えない点に注意が必要です)。

また、2023年4月施行の改正民法により、相続放棄をした人は、放棄の時点で現に占有している相続財産について、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの保存義務を負うことが明確化されました。逆にいえば、実家に住んでいない・財産を預かっていないのであれば、遠方の空き家の管理義務まで負わされるものではありません。

もう一つ大切なのが、放棄によって相続権が次順位の親族に移るという点です。自分が放棄した結果、何も知らない伯父・伯母や従兄弟に督促が向かうことがあります。トラブル防止のため、放棄したことを次順位の方に一報しておくことをおすすめします。

まとめ:期限経過後の放棄は「書面の作り込み」で決まる

3か月を過ぎてからの相続放棄は、決して不可能ではありません。しかし、通常の放棄と違って「なぜ期限内にできなかったのか」を家庭裁判所に説得的に説明する必要があり、一度却下されると再申述は極めて困難です。いわば一発勝負の手続きです。

督促状が届いて不安な方、期限が迫っている方は、支払いや財産の処分をする前に、できるだけ早く専門家にご相談ください。相続太郎のホームページからのお問い合わせであれば、初回相談30分は無料です。事情をうかがったうえで、放棄が認められる見込みと最適な進め方をご案内します。

 

このコラムの監修者

しょうだ かずき庄田 和樹
司法書士
東京都エリア担当
所属:司法書士法人 神楽坂法務合同事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
相続太郎というキャラクターは相続のことを話すハードルを下げるために作りました。
お気軽に、まずはご相談下さい。

しょうだ かずき庄田 和樹

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家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
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