実家がまだ祖父母名義…「数次相続」の相続登記はこう進める。相続人が増える前に知っておきたい解決手順と費用を抑えるポイント
実家がまだ祖父母名義…「数次相続」の相続登記はこう進める。相続人が増える前に知っておきたい解決手順と費用を抑えるポイント
「父の相続登記をしようとしたら、実家の土地がそもそも亡くなった祖父の名義のままだった」——相続登記の現場で、頻繁に遭遇するパターンです。
登記簿を確認して初めて、一代前どころか二代前、三代前の名義のままだったと判明することも珍しくありません。こうした「相続に相続が重なった」状態を数次相続といい、放置期間が長いほど解決の難易度は上がっていきます。
2024年4月から相続登記は義務化され、過去に発生した相続についても、原則として2027年(令和9年)3月31日までに登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になりえます。期限を目前に控えた今、数次相続の解決手順を具体的に解説します。
数次相続とは:代襲相続との違い
数次相続とは、ある人が亡くなり、その遺産分割や相続登記が済まないうちに相続人も亡くなって、次の相続が開始してしまった状態をいいます。
よく混同されるのが代襲相続です。違いは「亡くなった順番」にあります。
- 代襲相続:相続人になるはずだった子が、被相続人より先に死亡 → 孫が代わりに相続人になる
- 数次相続:被相続人の死亡後に、相続人が遺産分割未了のまま死亡 → 亡くなった相続人の地位を、その相続人(配偶者や子)が引き継ぐ
数次相続でとくに厄介なのは、亡くなった相続人の「配偶者」も遺産分割に加わる点です。代襲相続なら血族の孫だけが登場しますが、数次相続では叔父の妻(血のつながりのない親族)などが協議のメンバーに入ってきます。世代を重ねるごとに、面識のない相続人が増えていくのはこのためです。
放置のリスク:相続人は「ねずみ算式」に増える
祖父名義の土地を例にすると、祖父の相続人は祖母と子ども達。その子ども達が亡くなれば各家庭の配偶者と子へ、さらにその子が亡くなれば……と、相続人の数は世代を経るごとに掛け算で増えていきます。実務では、相続人が20人、30人を超える案件も決して珍しくありません。
人数が増えると、単に連絡の手間が増えるだけでなく、次のような「詰み」に近い状況が生じやすくなります。
- 相続人の中に認知症の方がいる → そのままでは遺産分割協議ができず、成年後見人の選任が必要になる
- 行方不明の相続人がいる → 不在者財産管理人の選任などが必要になる
- 海外在住の相続人がいる → サイン証明・在留証明の取得など手続きが煩雑になる
- 一人でも協議に応じない人がいる → 遺産分割調停へ
つまり数次相続は、時間が経つほど登場人物が増え、一人ひとりの事情リスクも累積していく構造になっています。「今が一番相続人が少ない」——これが放置案件に共通する現実です。
解決の手順:戸籍集めから登記申請まで
数次相続の解決は、おおむね次のステップで進めます。
ステップ1:戸籍をさかのぼって相続人を確定する
名義人(祖父など)の出生から死亡までの戸籍に加え、亡くなった相続人全員についても同様に戸籍を集め、現在の相続人を一人残らず確定します。
ここで活用したいのが、2024年3月に始まった戸籍の広域交付制度です。本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口で、本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子など)の戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました。ただし、窓口に本人が出向く必要があり(郵送・代理人は不可)、兄弟姉妹の戸籍は対象外、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も取得できないなどの制約があります。古い除籍・改製原戸籍が絡む数次相続では、結局は本籍地への郵送請求と組み合わせることになるケースが大半です。
ステップ2:法定相続情報一覧図を作成する
集めた戸籍の束は、法務局の法定相続情報証明制度を使って1枚の一覧図にまとめておくと、その後の登記・預貯金・税務の各手続きで戸籍一式を何度も出し直す必要がなくなります。交付手数料は無料です。
ステップ3:相続人全員で遺産分割協議を行う
数次相続の遺産分割協議書では、途中で亡くなった方について「相続人兼被相続人」といった形で地位を明記し、その地位を引き継いだ人が署名押印します。誰がどの立場で参加しているのかを正確に整理しないと、法務局で受理されない協議書になってしまうため、ここは専門家の関与価値が高いポイントです。
ステップ4:相続登記を申請する
協議がまとまったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記を申請します。
費用を抑えられる2つのポイント
数次相続の登記は原則として相続の回数分(祖父→父、父→自分の2件など)必要ですが、費用を抑えられる場合があります。
① 中間省略登記ができるケース
中間の相続が単独相続である場合——たとえば祖父の遺産分割協議で「父が単独で相続した」と整理できる場合や、他の相続人が相続放棄していた場合——には、中間の登記を省略して、祖父から現在の相続人へ直接1件で登記できます。登記が1件で済めば、登録免許税や手続き費用もその分抑えられます。
② 登録免許税の免税措置(2027年3月31日まで)
相続登記の登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)には、次の免税措置が設けられています。
- 相続で土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなった場合の、その方名義にする分の登録免許税
- 評価額100万円以下の土地の相続登記
いずれも適用期限は2027年(令和9年)3月31日までとされています。数次相続はまさに①の典型例であり、田舎の山林・農地は②に該当することも多いため、該当する場合は忘れずに適用を受けましょう(申請書への根拠条文の記載が必要です)。
協議がまとまらない・すぐに動けないときの選択肢
とりあえず義務だけ果たす「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな場合は、相続人申告登記という簡易な手続きで、ひとまず登記義務を履行したことにできます。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、戸籍も自分に関する分だけで足り、他の相続人の協力も不要です。
ただしこれは名義変更ではないため、不動産を売却したり担保に入れたりすることはできません。また、後日遺産分割が成立したら、その日から3年以内にあらためて登記する義務が生じます。あくまで「過料を避けるための応急措置」と位置づけてください。
行方不明・非協力の相続人がいる場合
行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人が本人に代わって遺産分割に参加する方法があります(裁判所の許可と、事案によっては数十万円規模の予納金が必要です)。生死不明が7年以上続いていれば失踪宣告の申立ても選択肢になります。協議自体がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。
なお、登記した後に「この土地は使い道がなく手放したい」という場合には、要件を満たせば土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります(審査手数料や負担金が必要です)。
まとめ:数次相続は「今日が一番簡単な日」
数次相続は、待っていて好転することが構造的にありません。相続人が一人亡くなるたびに関係者が増え、認知症・行方不明といったリスク要因も積み上がっていきます。義務化の過料の問題もさることながら、解決可能なうちに着手すること自体に大きな意味があります。
戸籍を何十通も集め、会ったこともない相続人に手紙を書き、協議書をまとめる——この一連の作業は、ご自身で行うには相当な負担です。相続太郎には数次相続の実務経験が豊富な司法書士が所属しています。ホームページからのお問い合わせなら初回相談30分は無料ですので、「登記簿を見たら先代の名義だった」という段階で、まずはお気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 東京都エリア担当
所属:司法書士法人 神楽坂法務合同事務所
相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
相続太郎というキャラクターは相続のことを話すハードルを下げるために作りました。
お気軽に、まずはご相談下さい。
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司法書士の庄田と申します。
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家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
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