【産経新聞 掲載記事】死後事務委任のキホン ④

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・遺言に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。
ほかの制度も併用すべき? 死後事務委任のキホン|産経新聞 連載コラム
記事のポイント
死後事務委任だけで十分?
- 死後事務委任契約は死後の手続きをカバーする制度ですが、生前の財産管理や判断能力が低下した場合には対応できません。
- そのため、ほかの制度と組み合わせることが重要です。
併用したい制度①「任意後見制度」
- 判断能力が十分なうちに、将来の財産管理などを任せる人をあらかじめ決めておく契約です。
- 認知症などで判断能力が低下したタイミングで効力が発生します。
- 死後事務委任と組み合わせることで、生前から死後まで切れ目なくサポートを受けられます。
併用したい制度②「遺言書」
- 財産をどのように残すかは遺言書で指示します。
- 死後事務委任契約と遺言書が矛盾する場合は遺言書の内容が優先されます。
- 両者の内容が食い違わないよう、あわせて作成することが大切です。
注意点
- 死後事務委任契約で「財産をどうするか」を決めることはできません。財産に関することは遺言書で対応します。
- 遺言書がなく死後事務委任契約だけある場合、遺族が契約内容に納得しないケースもあるため、家族への事前の説明が重要です。
- 契約内容は十分に説明を受けたうえで締結することをおすすめします。
死後事務委任・任意後見・遺言書の3つをセットで備えることで、より安心な終活につながります。詳しくはお気軽にご相談ください。

2024年4月28日産経新聞様掲載
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
URL: https://www.sankei.com/article/20240428-RYMQYLNMQVPJPEH2K53VMWNSGA/
次回からは「遺贈寄付」をテーマに、4回シリーズでお送りいたします。