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【産経新聞 掲載記事】成年後見のキホン ②

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・遺言に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。

成年後見のキホン②「判断能力が十分でなくだまされた」|産経新聞 連載コラム

出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」2025年4月13日掲載
回答者:司法書士 庄田和樹


記事のポイント

法定後見と任意後見の違いは?

  • 法定後見:現時点で判断能力が低下している方に対して後見人をつける制度。家庭裁判所が後見人を選任します。
  • 任意後見:判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人をあらかじめ自分で選んでおく契約。公正証書で契約します。
  • 任意後見は判断能力が衰えた後に発効し、後見人は本人が選んだ人が担います。

法定後見の種類

判断能力の程度によって3種類あります。

  • 後見(判断能力が全くない状態):約7割を占め、後見人がほぼすべてを代理します。
  • 保佐(判断能力が著しく低下した状態):重要な取引などに後見人の同意が必要です。
  • 補助(判断能力が不十分な状態):軽度の場合で、度合いが軽くなると保佐・補助に変わることもあります。

だまされて購入した商品は取り消せる?

  • 法定後見がついた場合、被後見人が結んだ契約を取り消すことができます。
  • 任意後見の場合も、代理できる範囲内であれば取り消しが可能です。
  • ただし任意後見は被後見人が締結した契約や財産管理任務を見守る役割が中心で、財産管理審任契約などと組み合わせて利用する人が多いです。

判断能力が低下してからでは手遅れになる場合も。元気なうちに任意後見の準備をしておくことをおすすめします。


2025年4月13日産経新聞様掲載 ※シリーズ全4回
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
URL: https://www.sankei.com/article/20250413-CSV73SC5IFMPZEDOH3EM2ZBYK4/

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