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【産経新聞 掲載記事】家族信託のキホン ③

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続・終活に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・終活に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。

家族信託のキホン③「トラブルにならないのか」|産経新聞 連載コラム

出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」2026年1月18日掲載
回答者:司法書士 庄田和樹


記事のポイント

家族信託でトラブルになる可能性は?

  • 可能性はあります。特に財産が多いお宅や家族の人間関係が複雑なケースでは注意が必要です。
  • 例えば、長男を受託者にした場合、次男などほかの相続人が「長男ばかりずるい」と不満を持つことがあります。

トラブルを防ぐポイント

  • 家族信託は委託者と受託者の2人だけで契約できますが、関係者全員で事前に話し合うことが重要です。
  • 「兄だけに任せてよいか」という不満を防ぐために、第三者の専門家と一緒にスキームを考えることをおすすめします。
  • 受託者は1人でも複数でも設定できます。

節税効果はある?

  • 家族信託自体は節税にはなりません。
  • 受託者への報酬は定期的に適切な額を渡すことで、相続財産を段階的に減らす効果はありますが、限定的です。
  • 委託者の死後に受益権が承継されると相続税が発生します。

遺言書との違い

  • 遺言書は委託者の死後に効力を持ちますが、家族信託は生前から死後まで継続して効力があります。
  • 財産は生前から受託者名義に変わります。
  • 承継先の指定において家族信託は遺言書に並ぶほど重要な契約です。

家族信託はトラブルを防ぐためにも、事前に専門家を交えて家族全員で話し合いながら設計することが大切です。


2026年1月18日産経新聞様掲載 ※シリーズ全4回
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
以下リンクより産経新聞オンライン版でも記事をご覧いただけます。なお、全文の閲覧には有料会員登録が必要です。記事の要点は上記にまとめておりますので、あわせてご活用ください。
URL: https://www.sankei.com/article/20260118-JMEIEJKPMBOQBDM4DUGFYUXDCU/

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