【産経新聞 掲載記事】成年後見のキホン ①

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・遺言に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。
成年後見のキホン①「遺産分割が終わったらやめたい」|産経新聞 連載コラム
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」2025年4月6日掲載
回答者:司法書士 庄田和樹
記事のポイント
成年後見とは?
- 認知症や精神障害・知的障害などで判断能力が十分でない方に代わって、法律行為や財産管理を行う代理人(後見人)がつく制度です。
- 平成12年に、それまでの禁治産制度に代わる形で導入されました。
- 預貯金や不動産などの財産管理のほか、施設の入所契約・病院の費用支払いなど、約25万人が利用しています。
後見人は誰でもなれる?
- 未成年者などを除き、判断能力が十分であれば誰でも後見人になれます。
- ただし、家庭裁判所が後見人を選任するため、家族や親族が選ばれない場合もあり、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースも多いです。
遺産分割が終わったらやめられる?
- 成年後見は原則としてやめることができません。
- 途中で自宅を売却する契約をする場合も、本人の判断能力が不十分なら同様です。
- 「遺産分割が終わったから」「施設に入所したから」といった理由でもやめることはできません。
- やめた後も財産を守る必要があるため、継続が前提の制度です。
成年後見制度は一度始めると原則やめられません。利用を検討する際は、事前に専門家へご相談ください。

2025年4月6日産経新聞様掲載 ※シリーズ全4回
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
URL: https://www.sankei.com/article/20250406-Z24A6EG77VN2ZKGBI4C5KCITQY/