【産経新聞 掲載記事】遺言書のキホン ③

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・遺言に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。
身内以外に「全財産贈る」とあったら… 遺言書のキホン|産経新聞 連載コラム
記事のポイント
遺贈とは?
- 遺言によって財産を渡すことを「遺贈」といいます。
- 相手は法定相続人でなくてもよく、身内以外の第三者でも可能です。
特定遺贈と包括遺贈の違い
- 特定遺贈 → 「預貯金をAに」「不動産をBに」など、特定の財産を指定して贈ること。
- 包括遺贈 → 「財産の半分をCに」など、財産全体の割合を示して贈ること。
- 包括遺贈は負債も含まれるため、受け取る側はよく確認が必要です。
遺言書で「全財産を身内以外に」は可能?
- 遺言書の内容は原則として自由ですが、家族の生活を守るための「遺留分」という制度があります。
- 遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる財産の割合のことです。
- 遺留分が認められる相続人は**配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)**です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
- 法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)
- 例:子が1人の場合、遺留分は法定相続分(全体の2分の1)×2分の1=全体の4分の1
遺留分を侵害された場合は?
- 遺族は遺留分を侵害した相手に対して遺留分侵害額請求ができます。
- ただし遺言書の内容を取り消すことはできず、金銭での請求になります。
- 請求しなければ遺言通りになりますので、遺族が自ら動く必要があります。
遺言書は自由に書けますが、遺族の生活保障のために「遺留分」という仕組みがあります。遺言書の作成や遺留分についてのご相談は、司法書士にお気軽にどうぞ。

2023年11月19日産経新聞様掲載
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
URL: https://www.sankei.com/article/20231119-MOTJ7F5BABJAZLX7KYVMPER76I/