【産経新聞 掲載記事】死後事務委任のキホン ①

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・遺言に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。
普通の人でも作れるの? 死後事務委任のキホン|産経新聞 連載コラム
記事のポイント
死後事務委任とは?
- 自分が亡くなった後の手続きを、生前に特定の人に依頼しておく契約のことです。
- 葬儀・埋葬・役所への届出・家や遺品の整理・処分など、死後のさまざまな手続きを任せられます。
通常の委任契約との違いは?
- 通常の委任契約は委任者が死亡すると効力を失います。
- しかし死後事務委任契約は、最高裁の判例をもとに**「死亡後も有効」**とされています。
誰に依頼できる?
- 依頼する相手に特に条件はなく、誰でも依頼可能です。
- 身寄りのない人や子供に迷惑をかけたくない人など、依頼するケースが増えています。
- 司法書士・弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。
遺言書との違いは?
- 遺言書は原則として財産をどのように残すかを指示するものです。
- 死後事務委任契約は財産以外の死後の手続き全般を任せるものです。
- 両方を組み合わせて活用することで、より安心な備えになります。
自治体への依頼は?
- 身寄りがなく親族も見つからない場合、自治体が火葬などを行います。
- ただし家の整理・手続きは自治体では対応できないケースも多く、生前に専門家へ依頼しておくことが重要です。
「終活」の一環として、死後事務委任契約を生前に備えておくことで、残された方の負担を大きく減らすことができます。詳しくはお気軽にご相談ください。

2024年4月7日産経新聞様掲載
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
URL: https://www.sankei.com/article/20240407-6NJ7FWZYQJM6PFMCLVIT75HBJI/