お知らせ

【産経新聞 掲載記事】遺贈寄付のキホン ②

当法人の代表・庄田和樹は、産経新聞の相続・終活コラム「これから 100歳時代の歩き方」において、相続に関するQ&Aを担当いたしました。これまでの掲載記事を、過去のものも含めて順次こちらでご紹介してまいります。
内容は掲載時点のものですが、相続・遺言に関する基本的な知識として現在もご参考にいただける内容です。
どうぞお役立てください。

遺贈寄付のキホン②「子供が不満を抱いたら」|産経新聞 連載コラム

記事のポイント

子供や相続人が不満を持ったら?

  • 遺贈寄付をした場合、子供などの相続人が不満を持つことがあります。
  • 配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)には遺留分(最低限受け取れる権利)があります。
  • 遺留分を侵害された場合、相続人は寄付を受けた団体に対して遺留分侵害額請求ができます。

遺言書の内容は変えられる?

  • 遺言書は何度でも書き直し可能で、最後に作成したものが有効です。
  • 遺言書がない場合、財産は相続人に渡ります。遺贈寄付には必ず遺言書が必要です。

包括遺贈と特定遺贈の違い

  • 包括遺贈(「財産の半分を〇〇に」)は割合で指定しますが、負債も含まれるため注意が必要です。
  • 特定遺贈(「△△の預金〇円を〇〇に」)は特定の財産を明記して贈る方法で、トラブルになりにくいです。

専門家が仲介する場合も

  • 遺言の内容を本人の意思に沿いながら、相続人と寄付先団体の間に入って調整してくれる専門家もいます。
  • 遺言の内容を実現するために、遺言執行者を設定しておくことが有効です。

遺贈寄付は自由な意思で行えますが、家族との関係や遺留分への配慮も大切です。専門家への相談をおすすめします。

2025年1月12日産経新聞様掲載 ※シリーズ全4回
出典:産経新聞「これから 100歳時代の歩き方」(掲載許可取得済み)
URL: https://www.sankei.com/article/20250112-I6ZVW4IILRN5JMBKB33ATKDBUI/

初回相談無料